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去年の11月から一人暮らしをはじめたのですが、
うちにはテレビデオがありますが、
それはレンタルビデオを観るために置いてあって
テレビはみていません。正式には観られない状態です。
というのは、そのテレビには電源を入れる線を差し込んであるだけで
そのほかのテレビの映像を受信する線はつけてありません。
そこで、NHKの集金が来た場合、このような理由はわかっていただけるのでしょうか?
信じてもらえないのなら部屋にあがってみてもらうのもやむ終えないと思っていますが、
そのような行動にでるのでしょうか?
NHKの人とはいえ、人の家にあがりこむのは失礼というか
厳しく言えば不法侵入にあたるのではないかとも思います。
いつも面倒で居留守を使ってしまいますが、
うるさいので今度来たときははっきりと本当のことを
話そうと思っています。
経験のあるかた、知っている方いましたら
お願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

 結論から言うと、支払う必要があります。

これは、結局アンテナのケーブルをつければ見ることができますので、だめです。明らかにテレビを見ることのできないモニターの場合は受信料を支払う必要はありません。(パソコンのモニターでテレビとしてつかえない場合)
 また、厳密に言うとテレビを見ることのできる機械があると支払う必要があります。最近ですと、携帯電話でもテレビが見れるのがありますよね。そういう携帯を持っている場合は、家にテレビがなくても受信料を支払う必要があります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
なかなか厳しいのですね。
払わないのならTVを置かないのが一番ですね。
参考になりました。

お礼日時:2005/01/31 12:15

>そのほかのテレビの映像を受信する線はつけてありません。


もちろん払う必要ないですよ。
放送法の32条が根拠条文です。
================
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
================

>NHKの人とはいえ、人の家にあがりこむのは失礼というか
>厳しく言えば不法侵入にあたるのではないかとも思います。
もちろんNHKの集金人にはそんな権限はありませんので、きっぱり拒否したら良いですよ。
もし入ろうとしたら警察を呼びましょう。
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私と#1さんとで見解が違うようですね。



私は「放送の受信を目的としない受信設備」に当たると解釈しましたが、もしかしたら#1さんが正しいのかもしれません。
ただ、うちは難受信地域なので、マンションがケーブルテレビに入っていて、BSが映る環境なのですが、NHK集金人がBS料金も払って!と来たので、「観ません!」と応対したら、「受信設定されてないのですね。分かりました。」と言って帰りましたよ。その後、何も言ってきません。基本料金は払ってますが。

いずれにしても、家に入る権限はないし、放送法には違反しても罰則規定はありません。
これは立法者も、刑罰を科してまで徴収する事もないと考えているという事でしょう。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
上記のとおり解決しました。
アドバイスを参考にさせていただきました。

お礼日時:2005/01/31 12:13

経験上でお話すると、


集金人の理屈としては、
部屋に端子が来ている(つまりアンテナが付いている)状態で、
モニターがあるのであれば払いなさいということです。
ひょっとしたら集金人によって、言い方に差があるかもしれませんが。

ちなみに集合住宅で、マンション自体にBSアンテナがあったとき、
かなり強くBS料金を払えと言われた経験があります。
「リモコンを見せてください」と言われました。
そしてBSのチャンネルのボタンがあれば、
<視聴可能な状態なので支払え>ということでした。

まあ今のNHKの状況というか、
不払いが蔓延した中で、集金の方もそれほど強くは出ないんじゃないですか?
はっきりと「見てません。しかし見るようになったら、きちんと払いますから」
といえば引き下がるように思いますが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
参考になりました。
結局TVというモニターがあると
集金の人の考え次第で払わなくてはいけなく
なるのかもしれないということですね。
もうあの集金の怖いおじさんと関わりたくないので
先ほどNHKに電話をし、
TVを廃棄したと伝え、集金にはこないでほしいと言いました。
実際、TVの必要性をもう全く感じなかったので
これをきっかけにTVを置くのをやめようと思います。
情報はネットで十分ですので。

お礼日時:2005/01/31 12:12

>あがってみてもらうのもやむ終えない



とご質問者の同意があるのですから不法侵入にはならないのじゃないかと。上がらないでくださいと言ってるのに室内に上がりこんだら、そりゃ別ですよ。

払う払わないも別問題。
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テレビアンテナも外からはずしてしまえば決して集金にはきません。


うちもビデオを見るためだけで、テレビは受信しない状態でテレビを置いてますが、外目でアンテナがつながってないのが一目瞭然なので、集金の人は来た事がありません。
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普通に見れるテレビでも支払い義務はありません!


ちなみに。テレビ単体では受信機器としてなりえません、テレビ、コード、電源、アンテナがそろい始めて受信機器になります。NO1さんが言うように「TVを持つだけで支払い義務が~」なんてことはありません!
・・・その前に「支払い義務」なんて存在しません
契約するかしないか。
すべてこちらの自由が民法により保障されています

本題です
絶対NHK集金人を家に上げる事は絶対しないで下さい!
家はプライバシーのカタマリです、そんな所にNHKなんていいかげんな団体の人間を入れないで下さい!
NHK集金人が家に上がっていいなんて法律はもちろんありませんし、警察だって裁判所からの令状が無いと入れないんですよ?「やむを得ない」訳ないでしょ?

あと、TV付きケイタイに契約義務はありません。



もう「義務」とは言えませんがね・・・。NHK側も
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
周りの人にもいろいろと意見を求めましたが、
どちらかというとkeicom51さんと同様の意見が多かったです。
法律の解釈の違いかもしれませんが、
チューナーのないTV単体で放送を受信することできないし、よって支払いをする必要はないですよね。
家にあげるのは、あまりに集金人がしつこく
TVチューナーがない状態を疑うようだったら
証拠をみせて、もう二度とこないでほしい、と思ったからです。
でもその必要もないことがわかりました。
NHKには電話で伝えてありますが、
万が一また、集金人が来たときは
きっぱりとこちらの状態を説明し、
どうどうと断って、帰ってもらうようにします。
とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 09:43

#1補足


 テレビがある以上は受信契約はいります。契約したら結局は払うわけですから。ここら辺のことはいろんな意見があり、法律上の解釈は難しいです。放送法からいうと受信契約はいります。
 ただし、この受信契約とか受信料に関しては罰則規定はありません。
 それと、家にあがるということはありません。NHKの人間が許可なく人の家に上がったら確かにますいです。
 NHKの受信契約については昔から賛否両論がありこの機会に考えなおすべき問題であるでしょう。(というよりいつももみ消されていたと思います。)
以下はNHKの受信契約と放送法について書かれています。参考にしてください。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports …
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>そのほかのテレビの映像を受信する線はつけてありません。


もし、ケーブルテレビならば、NHK受信料を払わなくてもいいですよ。放送法の適応を受けません。
総務省に確認しました。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/hyouka/tizu.htm
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まずこのことに関して民法の適用はないはずです。

なぜなら民法には受信料に関する規定はないからです。受信料は放送法で定められています。それによるとテレビが存在するだけでは受信料は発生しません。受信料が発生するのは、そのテレビがNHKのテレビ放送を受信できる状態にあることです。その場合はNHKと契約をむすぶ義務が生じます。(ここでテレビ放送とあるのはラジオ放送では受信料はかからないからです。)あなたの場合、受信料を払う必要はなさそうです。集金の方にはそう言えばよいでしょう。ただそれを証明するには家に入らざるをえないかもしれませんが。ちなみに集金している人はだいたい契約社員でノルマもあるのでしつこくせざるをえません。

また家人が同意をしている住居に立ち入るのは住居侵入にはならないはずです。
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