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交通死亡事故の刑事、民事責任についてです。
車が歩行者をはねて、その歩行者が3日後に亡くなった場合は明らかに交通死亡事故ですが、例えば事故で寝たきりになって過失傷害罪で起訴された後、つまり事故から数ヶ月経った後に誤嚥等で亡くなった場合、交通死亡事故として加害者の罪は問えるのでしょうか?
交通死亡事故の統計や定義の話ではなく、死亡事故として罪に問えるかどうか教えて欲しいです。
別の死因とも言えますが、一方で事故で寝たきり闘病生活の結末でもあります。

A 回答 (4件)

因果関係が認められれば、切り替えることができた筈です。



裁判でもその辺りは争点になるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうごさいました!

お礼日時:2020/10/06 15:41

誤嚥だと完全に別理由ですけどね。

誤嚥しないように配慮する側が罪を問われるならわかりますが。棄却されるのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました

お礼日時:2020/10/06 15:40

無理でしょうね。

もう責任の結果は終えているはずです。一事不再理です。それが認められると寿命が縮まったことも訴え可能になってしまいます。うちの母のことでも3日後死亡でも罰金刑だけだった(と思う)くらいですから。
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この回答へのお礼

起訴直後でまだ結論が出てない場合は折り込まれるんでしょうか。

お礼日時:2020/10/06 10:33

民事訴訟は当事者のどちらかの気持ちによって提訴されれば受けて立つしかないでしょう。

 裁判の費用その他、落ち着くところに従わざるを得ないと考えます。
(裁判で判決や示談が示されることになっても、事実上支払う能力のない所からは取れません)

刑事判断は、免停など警察の方で規定に則り処理されていたはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました

お礼日時:2020/10/06 15:40

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