アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
障害年金の質問です。

来年、更新の予定なのですが、必ず毎月病院に行かないといけないなどの条件があったりするのでしょうか?

毎月行っていたのですが、7月→9月と、8月だけ行けませんでした。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

障害年金を受給している場合でも、通院は義務ではありません。


たとえ受診を中断しても、それだけで直ちに支給停止になってしまう、といったこともありません。

ただし、障害状態確認届(更新時診断書)は提出期限月を含む期限前の3か月以内に実際の受診(通院)がないと、作成してもらうことはできません。
(この3か月以内のことが書かれていない、というときも無効になってしまいます)

したがって、障害状態確認届の提出がもしも来年4月であれば、4・3・2月のどこかで必ず通院が必要です。
その他は、適宜に通院すれば十分です。
毎月毎月通うような必要もなければ、必ずしも「3か月に1度は必ず受診しなければいけない」といったこともありません。

ただ、通院がないために障害や病状の経過がわかりにくくなってしまうので、それが認定に影響してしまうことはあり得ます。
これは、どうしても医師が詳細に書けなくなってしまうからです。
その点には注意が必要だと思います。

ほかの質問が締め切られていないまま、ずっとほったらかしになっていますね。
前にも申し上げたとは思いますが、特に差し障りがないのでしたら、ご確認の上で、締め切っていただくことが望ましいと思います。
(そうなさっていただかないと、似たような質問のときに、どちらに回答したら良いのか迷ってしまうことになりますので。)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/07 14:56

下の回答者さんがおっしゃるとおり、3ヶ月に1回位のペースで通っていればいいそうです。



障害年金受給中の子供の担当医に確認しました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/07 14:55

全然問題ないよ。

俺なんか3か月に1度行くだけですよ。適当に行ってればいいんですよ。気にするなよ!
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/07 14:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す