11月1日に新居で一人暮らしをする21歳の女です。実家から違う市に移動するのですが、その際の住民票の移動について質問です。
元の市区町村に「転出届」を出し「転出証明書」をもらい、引越し先の市区町村に転居後に「転入届」を出すということは分かったのですが、
現在まだ扶養家族に入っているため、世帯主は母となっております。まずはその扶養家族から外し、私自身が世帯主となる手続きをしなければ、転出届は出せないのでしょうか??
乱文で説明不足ではありますが、わかる方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税金の問題と住所の問題がごっちゃになっています。
別々の問題です。
税金の扶養家族は、別の住所に住んでいても問題ありません。
(年度末の書類に住所変更が必要です)
住所の問題は、転入届を出せば、勝手に世帯主になります。
No.3
- 回答日時:
住民票の転出について
住民票の転出と扶養家族は別ですので、住民票を他市に転出しても扶養家族として生計を一にしているものは扶養家族として控除を受けることができます。
住民票の転出と税法上と健康保険は別々に手続きをする必要性があります。ので、扶養家族を外すはず外さないに関係なく住民票は異動はできます。
扶養家族とは、税制上の扶養家族と健康保険の扶養家族の二通りの扶養家族があります。
以下は所得税法と健康保険法から抜粋ですが参考になれと思います。。
所得税法上に規定する扶養家族はその年の12月31日時点で、以下の4要件に全て当てはまる人が該当します。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ここで2の「生計を一にしている」の意味ですが、必ずしも同居を条件としているわけではありません。例えば、大学生の子供が一人暮らしをしている場合には、常に生活費や学資金の送金が行われていることを条件に扶養親族として認められます。
また、親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族と幅広く認められる制度となっています。これらの扶養親族に該当する場合には所得税法上の特典を受けることができます。
所得税法上の扶養控除では、一般の控除対象扶養親族でも38万円の所得控除を受けることができますので、所得税の計算上大きな特典となっています。しかし、年間の所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えると扶養親族と認められませんので注意が必要です。
健康保険法の扶養家族
健康保険上の扶養家族の範囲は、健康保険法で以下のように規定されています。
1.配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系親族
2.上記以外の3親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人
3.内縁の配偶者の父母、連れ子で同居している人(内縁の配偶者死亡後も認められる)
上記3条件のいずれかに該当すると扶養親族の範囲となりますが、75歳以上で加入する後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族の範囲となりませんので注意が必要です。また、厚生労働省の通達により、扶養家族となるには収入の限度額が設けられています。
扶養家族の範囲で、収入が限度額内の人は、被保険者の扶養家族として基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能になります。
しかし、40歳から64歳の家族を被扶養者とした場合には、該当する被扶養者の介護保険料が別途必要となります。また、収入限度額を超える場合には国民健康保険に加入するか、別途勤務先の健康保険に加入しなければなりませんので、扶養家族の収入把握には特に注意が必要です。
ちなみに、国民健康保険は世帯ごとの加入となっており、保険料の計算も世帯収入に基づいて行われるために扶養家族という概念が存在しません。
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