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勤務中に社用車を運転し、物損事故をおこしたら、即日解雇になるのですか

A 回答 (15件中1~10件)

おはようございます。

社長の判断。
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それはここに聞くより会社に聞いた方がいい

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事故の原因や状況にもよると思いますが、保険にも入っているでしょうし、一度や二度の軽微な物損事故で解雇になることは一般的ではないと思います。

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その会社の規則と、起こした事故の大きさによって異なります。

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戒告、減給、始末書程度でしょ。


飲酒、人身なら解雇不可避ですが。
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ならないと思いますよ。


雇用契約書に物損事故を起こしたら解雇するみたいな
文面があればまた別だと思いますが

ただ、損害賠償は全額負担とはならず
恐らく個人で半分支払う+会社が半分支払う
ような形が中にはあると思います。(これについては会社と協議)
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状況によって異なるし 会社の規定によって異なる

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仕事に使ったのならならない‼️(^ω^)

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飲酒でもしていなければ物損で即解雇はないのでは?

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なりませんし、法的に出来ません。



社員の懲罰には、懲罰規程に則り、懲罰会議を開き、質問者さんの弁明も聞いた上で判断する必要があります。もし会社に懲罰規程すらなかったとしたら、懲罰そのものが出来ない。
解雇するなら、質問者さんに重大な落ち度があったり、事故の被害が甚大であることが必要で、「クルマをガードレールにぶつけた」程度では解雇は出来ないです。解雇出来るのは、酒酔い運転・煽り運転などで人身事故を起こしたり重傷を負わせた、勝手に会社のクルマを乗り回して人身事故を起こした、のようなケースだけで、軽微な物損事故で「即日解雇」すれば、会社が労基署に調べられることになります。
また業務中の事故であれば、会社にも質問者さんに安全教育を施していたか、などの責任が生じます。もし質問者さんが解雇されるほどの事故であるなら、会社の安全運転管理者や安全運行管理者、上司や、総括安全衛生管理者であろう社長の責任も問われなければおかしいです。

修理費用の弁済も、業務中であれば会社が負担するのが、法律。
懲罰会議の結果もし質問者さんにも負担させるなら(給与の減額)、給与の1/10までしか認められません。

何か困りごとがあれば、労基署に電話して質問して下さい。
また労働基準法についての参考書を一冊読んで、質問者が持っている法的な権利について知っておいた方がいいと思います。
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