性格いい人が優勝

警察官(警部)と私生活上のトラブルがあり、「威力業務妨害罪」で告訴しました。被告訴人は、この警部の近隣住民が1人いて計2名ですが主犯格は、この警部です。最近になって、新聞社の取材(告訴受理管轄署へ)で、来月から年内の検挙(逮捕か在宅の取調べ)になるらしいと知りました。しかし、被告訴人らは、告訴されている事実を知っていて、不起訴(極端には無実)を想定して争う構えだということを知人の伝で聞きました。また、この警部の弁護士からも威力業務妨害をしていない証拠があるので、虚偽告訴の場合、民事刑事で責任追求するという通知書が送られて来ました。判例を見ると不起訴が多いですが、これは、書類送致されるまでに示談がされているのも理由でしょうか? もし、単に不起訴となると被告訴人らは、何のお咎めも無いことになり、被害者としては報われません。警察庁の懲戒処分の指針を確認したところ、停職か戒告に該当しています。せめて懲戒処分を求める苦情を申し出たいのですが、これは、起訴されてからになるのでしょうか?取調べを受ける段階で前科にならなくとも前歴にはなると思います。また、今回は、被告訴人が2人いますが近所同士で口裏合わせもしているはずです。このような場合、在宅の取調べとなると口裏合わせが容易となり、証拠隠滅の行為となりますから、逮捕で捜査にならないでしょうか? 懲戒処分を求める苦情申し出のタイミングは、いつの段階でできますか? この警部は、来年3月末に定年になります。何のお咎めも無く、悠々と定年を迎えられることに怒りが込み上げてきます。 ご教授お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

まあ、この日本という経済を別にしたら典型的な途上国では、警察は絶対で、余程のことが無い限り警察官はやりたい放題がまかり通っている。


検察にしても、被告に有利な証拠を隠すのは普通のことだし、裁判は99.9%以上が有罪になるという北朝鮮も顔負けと言ったでたらめぶりだ。
明治以降日本の権力者は庶民を虐げると言うことを続けてきたわけだが、それが戦争に負けたことで法に基ずく庶民への虐待はなくなった。でも、警察をはじめとした取締機関の意識や考え方は、明治期に形作られたものがそのまま継承され続けている。
ただ、警察は地方自治体の管轄下にあるので、都道府県によって多少のばらつきはある。九州の警察が酷いのは有名だが、大阪府警、富山県警、静岡県警、関東地方では茨城県警が悪名が高い。
このような明治期の古い因習を未だに続けている状況を改善できるのは政府で有り、国会議員たちだが、日本のこうした権力機構にいる者どもはゴミ同然なので、どれほど警察や検察が不正を行っても改善しようなどと言う意識はみじんも無い。
勿論、誰がそうした議員どもを選んでいるのだと言うことにもなるが、圧倒的多数の愚かな民衆がこうした現実を生み出していると言うことでもあるので、どうすることもできない。
もし、上記の府県に住んでいるのであれば、そこから引っ越しをするしか方法は無いのだ。
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余程確定的な証拠がない限り厳しいかと。



色々弁護士に相談してみてください。
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