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こちらは大家側で、借主の家賃が滞納しているので差し押さえをしようと裁判所に行き手続きを進めました。滞納金は60万円です。
すると供託金が20万円必要だと言われました。
ネットで調べても供託金の意味と金額をあまり掴めなかったのでこちらに質問しました。
供託金の意味
20万円は適正か、また返ってくるのか
これを進めた方がいいのか
精通されてる方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

差し押さえと言う事は、



まともな会社に勤めてるとか
保証人が家、財産があるとか

相手さん、保証人の事を調べて
回収見込みがあるんですよね?


無いなら、経済損失が増えるだけ
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「弁護士ドットコム」でお聞きになる事をお勧めします。

お金がかかることではありませんし、回答をしてくれる人も弁護士なので、一般的な回答はしてくれるかと思います。
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この回答へのお礼

確かにです!そちらも参考にさせて頂きます!

お礼日時:2020/11/02 11:29

それだけの供託金が必要な理由はなぜなんでしょう?



押さえようとしている執行の対象物を教えてください。
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この回答へのお礼

工場として貸しています。対象は先方が運び入れた機械関係からと思っております。

お礼日時:2020/11/02 11:28

仮差押であれば保証金(供託金)が必要です。

仮差押が誤り(あなたがウソをついていたとか)であった場合に、相手に損害を与えてしまうのでその保証のためです。債権の20%~30%が保証金となります。

https://saiken-pro.com/columns/100/

そうではなく、裁判を起こし判決のあとに強制執行するなら保証金は不要です。でも、時間はかかるし、あなたが裁判で負ければ損害賠償を請求されるおそれもありますよ。
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この回答へのお礼

なるほどです。慎重に判断していきます。

お礼日時:2020/11/02 11:27

http://akafuchi-law.com/tx/749.html

あたりを読めばわかると思います。裁判所の判決を待てば供託金は不要ですが、仮差し押さえの場合は差し押さえによって凍結する資産額の2-3割程度の供託金が必要になります。これは、差し押さえが無効にならない限り手続き完了後に返金されますが、多少時間がかかります。

家賃の滞納とのことですので、差し押さえよりも家賃を払えない人を法的に追い出すことを前提にして専門家に相談して行くほうが良いかもしれません。仮に差し押さえをしたところで相手に支払い能力がなければ大したメリットはありません。60万は本人や保証人の債権としてまあ遅延金を免除する代わりに時間的猶予をしてやるからとりあえずさっさと出ていてくれという交渉をするほうが大家としては特な場合もあります。債権自体は駄目元で一応残すしかないでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね、もう少し調べてみてみます。
アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2020/11/02 11:26

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