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企業が自社株買いを発表した後、買付けを行わなかった場合、法律的に裁かれたりしますか?

A 回答 (4件)

>社会的通念上詐欺なら詐欺なのでは?


同意です。
買うつもりなく、買う発表は、詐欺として制裁受けることはありますし、先の回答でも触れています。
ただ、発表して買わないことで、即、詐欺とは言えないと回答しているのです。
会社法は465条で、次期赤字予測の時は、発表ありといえど、買ってはいけないと定めており、発表しても買わないことが、適法であることがある旨、規定しているのです。
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>それなら発表する意味無いですし


↓のように、向こう1年で、何株を「上限」に、総額何円を「上限」に、設定しなさいというのが法規制であり、そのことの公表です。
https://www.renesas.com/jp/ja/about/press-center …

かかる取締役会決議に基づき、代表取締役、担当業務執行取締役が、会社に対する善管注意義務(会社法355・330条、民法644条)を尽くして、適宜に自己株式の取得を行うのであって、状況次第では、善管注意上、買わない選択も許されるものと思料します。

かかる法規制の下では、買わないことに刑事罰を設けることは、罪刑法定主義の観点から不可能であり、現に刑事罰は存在しません。

民事上、公表したが買わないとき、買わない選択が善管注意義務違反として、取締役がサンクションを受ける可能性はあり得ますが、これは、善管注意義務違反のことであり、公表したのに買わないことに基づくものではない。
あと、金融商品取引法上、株価操作に当たるようなケースは、金商法上のサンクションがあります。
買うつもりなく、買うとの公表は、詐欺に当たりうるですが、公表したのに買わなかったら、即、詐欺、制裁か、と問われれば、上記のような法律的判断を積み重ねて、一定のあくどい場合のみに絞り込まれるわけです。
従って、公表したのに買わなかったら、制裁あるか?との問いに対しては、基本的に、ない。
詐欺に当たる場合もあり得るが、それは公表したのに買わないこと以外の事情により判定される、
ということになります。
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この回答へのお礼

社会的通念上詐欺なら詐欺なのでは?
法解釈は自由なので詐欺として罰せられる事は無いとは言えないですよね?

お礼日時:2020/11/03 13:09

発表されるのは、


限度枠設定ですよね。
限度枠内に収まってるなら、買わない選択もありで、
民事、刑事ともに制裁はない。
買わねばならないとしたら、発表後、リーマンショックのようなことが起きて、買っちゃいけない事態でも、買わねばならず、ひどいことになる。
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この回答へのお礼

それなら発表する意味無いですし恣意的な行為で詐欺になるのでは?

お礼日時:2020/11/03 10:59

株数まで発表するわけですからしないのは信用問題ですので必ずします。


民事ですので裁かれることはない。
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