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かなり前になるのですが、平成8年の大学の卒業式の日に卒業祝いということで友だちとお酒を飲み電車で帰宅している最中に卒業証明書を紛失してしまいました。
泥酔していた為、紛失したのか盗難に合ったのかは良く分からない状態でした。
その当時、大学に再発行をして頂きたく問い合わせをしたところ紛失したことを公的に証明できる書類を提出して頂ければ再発行可能といった回答を頂いたので、警察に遺失届けを行い遺失届証明書を発行していただきましたが、諸事情があり今年まで遺失証明書を保管しておきました。
そして、先日大学に行く機会がありついでに卒業証書の再発行の依頼をした所、なぜか盗難届でないと再発行はできないとの回答がきました。
盗難届けでないと再発行できないのであれば最初から盗難届けを出したのですが...

長くなりましたが、教えて頂きたい内容としましては、紛失届けを盗難届けに変更することはできるのかといったことです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 質問のタイトルには「卒業証書」、本文には「卒業証明書」と記載がありますが、どちらですか?同じ紙でも卒業証書と卒業証明書とでは重要性が違うと思います。



 卒業証明書なら単なる事務手続きで手数料さえ払えばいくらでも発行してもらえると思います。
 卒業証書の場合、1人に2枚以上発行するのがイレギュラーなことだと思います。学校の指示に従うのが筋かと思います。毛筆書きで書状書士に依頼するとなったらその費用は・・・。押印する公印の扱いも異なるでしょう。
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この回答へのお礼

卒業証書をなくしました。卒業証明書ではないです。
すみません。

お礼日時:2005/02/03 23:56

質問に関する回答ですが、紛失届を盗難届に変更することはできないでしょう。


過去にさかのぼってそれができるなら、盗難届なんてほとんど意味がなくなると思いませんか?

卒業証明書ならいくらでも発行してもらえると思いますが、卒業証書をもう一度もらうのはむずかしいと思います。
平成8年当時は学校の好意で「紛失したことを公的に証明できる書類を提出して頂ければ再発行可能」というような規程だったのだと思いますが、あまりにも事務費用がかさむので盗難の場合以外は再発行しないようになったのでしょう。
盗難の場合に再発行してくれるというだけで充分好意的な学校だと思います。

No.1の方は卒業証書と卒業証明書を間違えているのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

一度学校に問い合わせた際には、遺失証明書で再発行可能と言われたので、紛失扱いにしました。
ただ、紛失したのか盗難にあったのか分からない状態であったことは確かで何袋か紙袋を持っていたうちの卒業証書が入っていた袋のみがなくなっていました。なので、盗難とも紛失とも言えないのです。

ごめんなさい。

また再発行には自己負担、1万円の費用がかかるので、それほど学校の負担はないような印象です。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/04 00:06

盗難でなければ再発行できないなどという事は、良識ある普通の学校法人であれば、考えられません。



例えば、火事で燃えてしまった・地震で家が壊れて何処に行ったか分からなくなった等々、盗難以外にも再発行必要となる事例はいくらでもあります。

また、先の紛失届の時に、酔っ払って帰ってくる途中で亡くした旨、届け出たのですよね。「盗難イコール第三者による犯罪行為」ですから、警察には犯罪として調べる義務が生じます。
実際には起こっていない犯罪事実を、貴方が「あった」と証明できるのであれば、変更しても構わないと思います。ただ、嘘をついて公の文書を作成する訳ですから、場合によっては貴方の虚偽行為自体が罪に問われる可能性もあります。その覚悟はおありでしょうか?

学生課の窓口受付ではなく、事務長さんとか、事によっては学長宛に連絡を取れば、再発行は可能だと思いますよ。それでもダメなら監督官庁(文部科学省)に「再発行を拒まれたのだが、こんな学校の態度が認められて良いの?」と、問合せてください。
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この回答へのお礼

回答の順番が前後してしまいましたが、No2の方に書いたお礼のなかにありますが、紛失か盗難かとも分からない状態です。

なので、紛失がダメなら盗難かといった感じです...
嘘になってしまうのでしょうか...

それと罹災証明または盗難届があれば再発行可能だそうです。

以下の方法でやってみます。ありがとうございます。

>学生課の窓口受付ではなく、事務長さんとか、事によ
>っては学長宛に連絡を取れば、再発行は可能だと思い
>ますよ。それでもダメなら監督官庁(文部科学省)に
>「再発行を拒まれたのだが、こんな学校の態度が認め
>られて良いの?」と、問合せてください。

お礼日時:2005/02/04 00:21

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