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ある会議で、中途半端に終わってしまった会議があって、
机の上に紙切れは放置してあったので、
確認のために見たところ、
盗み見といわれました。

紙切れの持ち主は、たまたま席をはずしただけで、放置したわけではない、
との主張で
放置されていたので、確認にために見たと、主張がすれ違っています。
あいては、筆記具の置いてあったはずだ、といっていますが、こちらは、筆記具は確認していません。
(言われたのは会議の翌日なので、)


紙切れの中身は、個人的につけていた、その会議(毎週ある)の過去の出欠状況を記した一覧表だったらしいです。

これは、盗み見になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

お答えします。


○机の上に紙切れは放置
紙切れの持ち主は、席をはずしていただけ、と主張。
(質問者)は放置されていたので、確認にために見たと主張。
さらに、盗み見した紙切れは、「個人的な過去の出欠状況を記した一覧表」=私文書(個人用メモ)
通常、文書は原本性保証に対する脅威と対策を講じておくよう定義されています。

「抜粋」電子文書の原本性保証ガイドライン

従来の紙文書に代えて電子的な文書(=電子文書)による保存・管理を推進することが必要です。政府も情報通信社会の推進に向けて、行政のあらゆる分野へ情報通信技術の成果を活用して国民サービスの向上と行政事務の効率化を図ることを課題とし、『セキュリティの確保に留意しつつ、「紙」による情報の処理からネットワークを駆使した電子的な情報の管理へ移行する。』といういわゆる「電子政府」を、2000年から2005年までを中心的な期間に位置づけ、構築していこうとしております。

いわゆる他人の携帯電子メールを故意に覗き見る。
これを【盗み見】と一般的には呼びます。
○盗み見という定義は電子文書の発達により、顕在化してきた用語です。

ここで、紙切れの中身(個人用メモ)これが、会社内で作成が義務付けられているもので、会議議事録として電子記録として、その担当者が成果物として、ISOに該当する文書に反映させる目的で作成された電子文書の原本性を織り成す用件を具備していた(個人用メモ)かどうか、記載された事実の原本製が争点になります。

具体的に原本性を脅かす電子文書等の盗難・漏えい・盗み見を以下のように定義してます。
                内    容
○電子文書等の管理すべき情報が盗難・盗み見されたり、組織に無関係な人・組織に対して漏えいされること。盗難・盗み見の方法には、ネットワーク等を介して行う論理的な方法と、保存用の記録媒体を保管場所から持ち出すなどの物理的な方法の2通りある。

○さらに原本性保証に対する脅威と捉える点について、共通課題報告書では「紙文書と比較した場合の電子文書の問題点」として次の点を挙げています。

○改ざん、修正、すり替え等が容易で痕跡も残らない、システム障害、記録媒体の経年劣化等により内容の消失、変化のおそれがあるなど、完全性の確保に問題があること

○盗難、漏えい、盗み見が大量かつ秘密裏に行われやすいなど、機密性の確保に問題があること

○ディスプレイに表示又はプリントアウトするなどの措置を講じない限り、可視性・可読性に欠けており、見読性の確保に問題があること
 本ガイドラインでは、原本性を脅かす脅威としてまとめております。

【答】
よって以上のように、機密性はなく・・・・会議室
且つ、電子文書にかかわる、改ざんの恐れもなく・・・
個人の備忘録としての「メモ」であった場合、盗み見【目視】は悪意ある行動に該当しません。

書類の盗撮がいけないのは、原本製を脅かすからです。
機密性のない会議室に、備忘録として、放置(置き忘れした場合の私文書)された文書を見ても、それが電子文書を構成し、かつ原本製を脅かす内容のものでなければ、単なる相手の「言いがかり」に過ぎません。
なぜなら、記憶媒体(個人用メモ)を持ち出していないからです。

しかし、稀に「公の仕事をつかさどる機関に従事する人の中で」、人事・考査にかかわる職種の人が、そういった「用語」=盗み見をしたとかしないとか・・・・
文書事務取り扱い規定にあるとか、ないとか「訳のわからない」言いがかりをつける人の存在も否定できません。
これこそ「盗み見」の用語の拡大解釈(権利の乱用)とも言えます。
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中を見られたくないものを、置きっぱなしにしておく方に落ち度がある。


「ふざけたことを口にするな」というしかないです。
そんなに大事なものなら、肌身離さなければいいのです。
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ここは法律のカテゴリです。

法律には「盗み見」ということばはないと思います。
したがってどのような行為が、一般的な社会常識として盗み見」になるか、という問題になります。

質問文にある

>机の上に紙切れは放置してあったので、確認のために見たところ、
>盗み見といわれました。

ということなら「盗み見」とはならないでしょう。常識的に、「誰かの忘れ物があったので確認した」という話でしょう。


>紙切れの持ち主は、たまたま席をはずしただけで、放置したわけではない、との主張

相手がそう主張してくるならば、「どうみえても、誰かの忘れ物のように見えた。誰かの忘れものと思って、(その人に届けようと思って)確認していただけだ。」と主張しましょう。

ついでに次も言ってやってください。
「人に見られて困るもんを置きっぱなしにするんじゃねえよ。大事なもんなら手前でちゃんと管理しろよ。そもそもお前が大事なもんを置きっぱなしにしたのが一番の問題だろ。(筆記具があろうとなかろうと、置きっぱなしにするんじゃねーよ。)」

(すみません。口調はは丁寧な口調で言ってやって下さい。)
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そういうのを、盗み見かどうかは、ワシは知らぬが、そういう盗み見行為は処罰の対象にならないことは知っている。



刑法は、情報などの無形な財物についての窃盗(いわゆる利益窃盗)は、処罰の対象としていない。
ただし、その紙を持ち帰れば、場合によっては窃盗の罪となる。


そういった行為がなんらかのマナー違反にはなるかもしれぬやもしれないが、わざわざ法律カテで立てる程の質問ではなかろう。
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