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障がい者です。
8年頑張った仕事を退職して翌月に直ぐに職業訓練6ヶ月受講する予定です。

職業訓練開始されたらすぐに失業保険や交通費が職業訓練受講中もらえる制度があると思うのですが

私の場合、待機期間3ヶ月後
失業保険が300日分もらえるので、その職業訓練開始後直ぐにもらえる制度ではなく、職業訓練をしない人と同じ失業保険をもらおうと思うのですが

それって可能ですか?平日なかなかハローワークの相談に行けないので、すいませんがお願いします。

A 回答 (5件)

えっと、職業訓練を受講指示により受講するとその期間は給付制限期間であっても基本手当が受給できますし、受講期間であれば本来の所定給付日数を超えた期間に対しても更に延長して受給することができます。

(訓練延長給付)
職業訓練を受講したからといって元の所定給付日数より少ない期間で訓練が終わったらそこで基本手当が終わる訳ではなく、所定給付日数が長い方は訓練終了後も残日数の分、引き続き求職活動を行うことで基本手当を受給できますがそれではダメということですか?

余談ですが
>原則として離職日の翌日から1年間なので、3か月後からもらい始めたら、最後打ち切りになって損じゃない?

所定給付日数が長い方は、給付制限期間と厚生労働省令で定める日数(21日)を足した日数が360日を超える場合に超えた日数が受給期間に足されます。
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この回答へのお礼

分かりやすくご回答有難う御座います。
受講指示は職業訓練期間内だけではなく、普通に所定給付日数支払われるということで安心しました。

お礼日時:2020/11/15 11:00

あ、


>360日を超える場合に超えた日数が受給期間に足されます。

365日を超える場合に超えた日数が受給期間に足されます。

でした。
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障がい者 → 障害者

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失業手当がもらえる期間は、原則として離職日の翌日から1年間なので、3か月後からもらい始めたら、最後打ち切りになって損じゃない?

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職業訓練校に行かないで、失業保険


をもらう人のが、まーふつーで貰えます
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