
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律の事例問題の作法として、法的三段論法というのがあります。
大前提:法規範(条文の要件や条文の解釈により導かれた判断基準)
小前提:事実関係の適示
結論
という書き方です。
例、問:未成年者Aは、親の許諾なく、Bから商品「甲」を買い受ける契約をした。Aはこの契約を取り消すことができるか。
解答
1.Aは本問の契約を取り消すことができるか。
2.民法5条1項は、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでないと定め、同条2項は、これに反する行為は取り消すことができるとする。(大前提たる規範の提示)
3.Aは、親の同意なくBと本問の契約をしている。この契約は、5条1項但し書きには当たらない。(規範に該当する事実関係の適示、あてはめ)
4.よって本問の契約は民法5条1項に反するので、Aは、5条2項により取り消すことができる。(結論)
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/15 18:01
ありがとうございます
提示してくださった例の場合例えば未成年が詐称したということと未成年が小遣いの範囲内の契約だったという事実が二つある場合は両方に触れた方がよいでしょうか?1つに絞るべきですか?
No.4
- 回答日時:
>未成年が詐称したということと未成年が小遣いの範囲内の契約だったという事実が二つある場合
このような事実関係がある場合、かならず触れるべきです。
前者は21条を示して、詐称したという事実を当てはめ、結論(取り消しはできない)
後者は5条3項を示して、小遣いの範囲内という事実を当てはめ、結論(自由に処分できるから、5条1項に反せず、2項による取り消しはできない)。
場合分けをする場合、3段論法も分けるのがよいです。一つの三段論法にしてしまうと、大前提規範が複雑となり、当てはめも複雑となり、きれいな論述の流れにならないから。

No.2
- 回答日時:
いいんじゃないでしょうか。
AをBとする、民法上の◯◯と解されます。 従って、原則としては◯◯は△△出来ます(民法◯条◯項)。のように、民法のどこかを解説の後に括弧書きにしても良いのでは。法律用語はまたは、とか若しくは、などの使い方にも注意です。
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