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17歳の友達がここ1ヶ月間で何回も万引きをしていて(全て別の店)1個の被害額は高くても4000円程度です。
万引きは後日逮捕は非常に難しいといった意見や、
相当な常習性や、被害額でないかぎり、被害届は出さないときいたことがありますが、万引きがバレる可能性はありますか?
また、4000円以下の被害額のもので、被害届は出すのでしょうか?
また、出された際は、どのくらいの期間での操作が完了し、逮捕までに至るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 迅速な回答ありがとうございます。
    やはり万引き1回でも被害届はどのみせも出すものなんですかね??

      補足日時:2020/11/18 18:07

A 回答 (5件)

万引きは窃盗罪ですがかなり軽度です


高額な商品ではない限り防犯カメラで警察に依頼しても
起訴されることもなく注意で終わる事がほとんどです
被害届を出すお店はまずないです
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昔、会社の景気が悪く1週間の間に1日、休みがありました。


その時に、裁判を傍聴していました。

万引き=窃盗の裁判も複数回見ました。
ほとんどが、ジュース2本。とかビール1本での裁判でした。
被告は万引き=窃盗での犯歴が2~3回程度あり、
執行猶予の無い実刑でした。

万引きの場合、
店で店員に見つかる
→店員に拘束される(事務所に呼ばれる)
→店員が警察を呼ぶ
→店員側が警察に被害届を出す。
→逮捕です。
→その後、検察に送られ、起訴されれば裁判です。

たった、ジュース1本でもこの手順を踏みます。

4000円の純利益(販売額ー原価ー経費)を出すには
どれほどの数量を売らないといけないのでしょう?
薄利多売をしている商店にとっては、致命的です。
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2年前の件で捕まった


しかも、現行犯ではなく防犯カメラ
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万引きは、現行犯でないかぎり、捕まる可能性が低いので、警察への被害届は出さないケースが多いです。


ただ、誰が取ったか、うすうす判ってるので、いつかは捕まるでしょう。
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金額は関係ないです。


常習性とかも関係ないです。

世の中、甘く見過ぎ。
捕まれば、下手すれば退学処分もあり得るでしょうね~。
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