A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
回答 No.4 で言及されている件は、あくまでも「年金事務上のミスの是正のために年金記録が訂正された場合」における「支払われるべき年金の給付」について、その支払の遅滞に係る延滞利息は付けませんよ、という話です。
たいへん紛らわしい所がありますが、「還付されるべき保険料の支払」に関して「延滞利息は付けませんよ」、という話とは全く違います。
おそらく双方を混同してしまっていることと思いますが、保険料の還付に関して延滞利息が付かない理由については、回答 No.3 でお示しした国民年金法施行規則第135条・厚生年金保険法第131条、並びに歳入徴収官事務規程が根拠となっており、回答 No.4 で言及されている年金時効特例法による定めは当てはまりません。
ただ、国会でのやり取りを載せて下さっていますが、年金に関する矛盾や問題点を考える上で、非常に参考になるかと思います。
ありがとうございます。
いずれにしても、年金の訂正給付の遅滞や保険料の還付の遅滞に関しては、その延滞利息まで加えられるものではない、ということですね。
貨幣価値の違いうんぬん、ということはごもっともなことです。
ですが、現行法ではその延滞利息まで考慮されておらず、現状として、当時との差額を単純に給付または還付するだけにとどまっている、ということになります。
何とも違和感がある、といったことは事実ですから、今後の法改正などで、何らかの是正が図られるべきかと感じます。
No.4
- 回答日時:
十数年前になるでしょうか、消えた(宙に浮いた)年金問題が大問題になりました。
調査の結果未給付の年金が見つかったときに、消滅時効は援用せず、未払い金額の給付がされたと記憶しています。
その後に、国会議員が「政府」に対し「質問趣意書」で、利息について考慮がないことについて、問い合わせをして回答がなされています。
回答は、利息はなしのようです。
質問趣意書のURL
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon …
回答のURL
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon …
No.3
- 回答日時:
いまひとつ適切さが不足している回答があるようですので、以下、根拠法を挙げつつ回答させていただきます。
ご質問の件については、国民年金法施行規則第135条・厚生年金保険法第131条が根拠です。
歳入徴収官事務規程(昭和27年 大蔵省令第141号)の根拠に基づいて過誤納の調査決定が行なわれ、その結果として「過誤納額還付・充当通知書」が送られてきた次第です。
還付額は、国民年金法施行規則第135条・厚生年金保険法第131条に基づき、調査決定時の「実際の過誤納額」です。
つまり、当時の保険料額を現在の貨幣価値に置き換えて還付する、といったことはありません(年金給付では現在の貨幣価値に置き換えますが‥‥)。
消滅時効の進行は、処分翌日を起算日とします。
この取扱は、昭和44年7月15日付 庁保険発第13号 社会保険庁長官官房経理課長通知 が根拠です。
つまり、「過誤納額還付・充当通知書」の送付の翌日から2年以内に限って還付を受けることができる、というのが正しい解釈です。
(言い替えると、この通知書の送付より前は時効うんぬんの進行はなされていませんので、年金機構の言い分がどうたらといったケチを付けることは筋違いです。)
年金被保険者死後にようやく、こういった過誤納が明るみに出たことになるわけですが、それでは、いままで社会保険庁・日本年金機構はいったい何をやっていたのでしょう?
職務怠慢と言わざるを得ない所があるように思われますから、問うべき点はそこに絞られます。
なお、このような場合、社会保険審査官・社会保険審査会法に基づき、不服申立や裁判の訴えについては、社会保険審査会での審査を経てからでなければ、裁判に訴えることはできないことになっています。
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …)
No.2
- 回答日時:
そーですねー 責任の問題だったら、個人より、それを扱ってる機関の方が重たいですね。
普通お金の払い戻しに関しては2年の時効があります。それを何年経っても判明した時点で返還してるんだよてのが年金機構の言い分ですね。恐らく取り扱い自体は間違えてないですが、もし年金機構の裁定に不服があれば監督官庁の厚生労働省に社会保険審査会に不服申立する事が出来ます。
まー厚生労働省と年金機構は、別物でも近い関係にあるので、それを飛び越えて、国に損害請求するのも可能です(取れるかどうかは別)
No.1
- 回答日時:
少なくとも国民年金保険料は自分の意思で支払っていたもの。
厚生年金保険料にしても給料明細に明記されるし当時であれば年金手帳も別だから2冊以上あることに普通の人なら気づくはず。
>事務手続きについては本人責任ではないとおもえるのですが
思うのは自由ですが世間も国もそう思いませんね。
本来なら時効成立で還付無しとされてもしかたがないものですね、それも親の金を貰うのに少ないとブーたれるとは浅ましい。
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