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なぜ、「被告人が無罪になるかもしれない」
「裁判で負けるかもしれない」とは言わずに、「公判維持ができない」というのですか?

A 回答 (3件)

「公判維持ができない」というのは主に刑事事件ですよね。



起訴している限りは検事は「有罪にできる」と思っているわけですよ。
建前上は「負ける」「無罪」なんて言えないのです。

でも、「有罪にできる」根拠が崩れた場合
また無罪である証拠があらたに出てきた場合
はっきりと「無罪判決」が出る前に、もう白旗をあげてしまおうということです。

「公判維持ができない」というのは「善処します」などという役所言葉と思っています。
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弁護士と検察が証拠を出し合って競うが競うだけの証拠が足りなければ戦えないので戦いを維持出来ないという発想だと思います。

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被告が有罪だ、と主張し続けることが出来なくなるからでは?



その主張には、根拠が足りないよね、証拠がないよね、と言われ続けたら、
負けは確実ですよね。

マラソンでいうなら、42.5キロ走る体力が維持できないと負けますよね。

維持があってこそ、負けるかどうか、無罪かどうかの判定があるのに、
その戦う力さえ、ないという意味ではないでしょうか。
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