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交通事故などで家族が死亡した場合に、慰謝料というのは本人と家族へとあると思います。
この本人以外の請求者で認められるのは何親等以内や同居などと規定があるのでしょうか?請求者の人数により金額も違ってくると聞いたことがあるのですが・・・。
判断基準があれば教えてください。
これが例えば医療ミスによるものであるとすれば、看病した人とたまに面会に来た人とでは権利が違ったりなど基準もまた違ってくるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問者の方が言われているのは、たぶん、交通事故の死亡慰謝料で、自賠責保険の扱いが、民法の法定相続人の範囲とは異なり、民法では本来相続権のないはずの方達が含まれてくること、及び、その人数によって上限の額が変わっている点ではないかと思います。



下記、URLの死亡本人と遺族の慰謝料というところを参照してください。

参考URL:http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/ …
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(法定相続人であるかどうかは一切関係ありません。



近親者の慰謝料請求権が認められるのは、条文上「父母、配偶者、及び、子」と限定されています。(民法711条)

ただし、裁判例に、交通事故の場合、家族同然に長期間同居しており、経済的にも被害者に依存していた妹に、711条の慰謝料請求権を認めたものはあります。交通事故か、医療ミスか等はあまり関係ないでしょう。

本当に精神的ショックを受けた(診断書が出せるくらい)というなら、医師の過失行為と精神的ショックの因果関係が証明できれば、711条ではなく、ショックを受けた者固有の損害として 709条で、慰謝料請求するということも考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その範囲外で例えば同居の祖父母・孫などには認められないのでしょうか。ケースバイケースでしょうかね?

お礼日時:2005/02/06 00:27

法定相続人にその割合で行くことになります。

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