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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
数次相続とは、被相続人が死亡した後、
遺産分割協議をしないうちに
相続人が死亡してしまい、
次の相続が開始された状況のことをいいます。
父親の相続財産についての遺産分割協議は、相続人である
母親と子供達で行います。
しかし、この協議の前に母親が亡くなってしまった場合、
残された子どもたちは父親の相続財産についての
遺産分割協議だけでなく、
母親の財産の遺産分割協議を行う必要があります。
そして、理論上は、母親の相続財産の中には、
相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります。
つまり、子どもたちの行う遺産分割協議には、
父→母→子という2回の相続分が含まれるということになり、
このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。
民法改正されて、数次相続が開始されたんですか?
それとも、数次相続は、昔からあるんですか?
↑
事例から判るとおもいますが、
昔からあります。
No.3
- 回答日時:
数次相続というのは,ひとつの相続が開始され,その手続きが終わらないうちにその相続人についても相続が開始されてしまった場合の相続のことです。
数次相続というのは,単に数個の相続が次々と重なったというだけで,民法に特段の規定があるものではありません。なので民法改正とは関係ありません。旧民法の時代,家督相続が行われていた頃からあります。
「手続きが終わらないうちに」というのは,最初の相続において遺産分割協議がされていなかった場合ももちろんですが,その協議が終わっていながらその手続きが終えていないうちにその相続人に相続が開始されてしまった場合も含まれます。
その「遺産分割協議が未了のうちに次の相続が開始されてしまった場合」のことは,「再転相続」なんて呼び方をすることもあります。
家督相続においては財産に関する権利の承継だけでなく,戸主権の承継というもっと大きな権利(家人への居所の指定権なんてものもあったりします)の承継が起こります。その家督相続は,戸主が死亡した場合だけでなく,戸主が隠居した(=戸主は死亡していない)場合にも起きますので,「相続」という言葉を含んでいるものの,現代の「相続」とは異なるものと言えるでしょう。
家督相続では,遺産分割協議なんて関係ありません(分割協議をする余地がない)。これが,遺産分割協議の成否が数次相続の要件ではないことの証左とも言えるでしょう。
参考までに,法務局の示している登記申請書式を次に掲げます。この解説でも,数次相続というのは「第1の相続が開始し,その相続の登記が未了の間に,その相続人が死亡して第2の相続が開始した場合」と説明されています。
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012158 …
No.2
- 回答日時:
昔からありました。
死亡している者も相続人となる場合があります。
一次相続を協議しなかったために起こるのです。
その場合は、一次相続し、次いで、二次(数次)相続します。
死亡している者を相続人とするのだから、一次相続は法定相続(持分権)として扱います。
誰が死亡しても、すぐに、遺産分割協議する必要があります。
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