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柔道整復師や鍼灸師は医療従事者に該当しますか?

A 回答 (2件)

柔道整復師、はり師、きゅう師とも国家資格が必要な職業。


ただ、柔道整復師、はり師、きゅう師は。どちらかというと理学療法士、作業療法士の立ち位置に入る。
広い意味で医療従事者ではあるが、医師ではないため処方箋をだす等の医療行為はできない。

あと、鍼灸師は国家資格としては存在しない。
はり師、きゅう師の両方の資格を持っている人を、便宜上鍼灸師と呼んでいる。
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医療従事者という定義があいまいのようですが、医学と治療の範囲内かと思いますので医療従事者といっても良いかとは思います。


ただ、病院などと違って自由診療なところなので医師や看護師、歯科医などとは別に考えます。
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