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最近、医師職業紹介事業が増えています。雇用側も被雇用者も登録制を取っています。
でも、これは、手数料や仲介料を取る場合、労働派遣法に違反なのではないのですか?

A 回答 (1件)

確かに、労働者派遣法の法4条第1項3号及び施行令2条の規定により


医業、歯科医師業、薬剤師業等については
労働者派遣事業を行ってはいけないと規定されています。
    ~~~~~~

質問の「職業紹介事業」は、職業安定法に規定されている
「有料職業紹介事業」ではないのでしょうか?

職業紹介事業者が登録された医師を、雇用者が手数料および仲介料をしはらって、医師(被用者)と使用者が雇用契約を締結することは、職業安定法にもとづく
合法なものだと思います。

    職業紹介事業者
医師---雇用契約---使用者



派遣事業者が使用者と契約を締結し、医師を派遣することは労働者派遣法に違反する者となります。

派遣事業者--派遣契約--使用者
(医師の派遣)



すなわち、最終的に雇用契約の締結が
医師-使用者
なら合法
派遣事業者-使用者
なら違法です。
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この回答へのお礼

詳細なお返事ありがとうございます。
職安法があるのですね。
図解入りで恐れ入ります。
ありがとうございます。
また、他でも教えて下さい。

お礼日時:2002/04/19 22:31

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