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こんにちは。私は30代前半の未婚の女性です。
お付き合いしている人はバツイチ子持ち(子供2人・親権は別れた女性・子供2人はまだ小学生低学年)です。彼は私と出会う前、離婚して割とすぐにマンションを買い、彼はそこに住んでおります。

2人分の教育費、住宅ローンを支払っているのですが、今結婚の話をしております。でも正直悩んでおります。
彼の事は大好きですが、好きな気持ちだけでは苦労してしまうこともあるのかなと・・・

結婚したらそこの家に住むことになります。

15歳近く年が離れている彼で、相続とか離婚となったらお家、資産などはどうなるのだろうかと。
奥さんになる私?子供たち?正直色々不安です。

ご回答お待ちしております。

A 回答 (7件)

#4 補足 ご存じとは思いますが、念のため、ご参考まで



① 相続権は、将来のことで誰も確定はできません。
 リスクを明らかにすることを求められているので、嫌な話を回答する皆で一生懸命考えているわけですが、一つ、忘れてはならないこともあります。
 それは、相当なるご財産を抱えたままご質問者様が今彼様と再婚された後、ご質問者様が早々にご他界された場合、再婚された今彼様が、相続人となりますね。今彼様との間にお子様ができなかった場合、或いは、今彼様との間に生まれたご質問者様とのお子様もご他界なさられた場合です。
 そのような時には、今彼様がご健在(ご尊命)であられる限り、今彼様がご相続人になられ、その後は、今彼様のバツイチお子様達が、ご健在であられる限り、ご質問者様のご財産をご相続なさる権利をお持ちになります。

② マンション名義は確認しましたか? 法務局で確認可能です。
 マンションの名義は、どなたですか? 今彼様がお住まいで、今彼様の表札がかかっていたとしても、マンションのオーナーが今彼様とは限りません。どなたかからの賃貸である場合も、或いは、オーナー様が、別れた元妻様の場合も、或いは他のどなたかの場合も可能ですから。
 つまり、所有者なのか否かによって、査定しても、借りている場合には、資産が異なりますからね。
 しかも他の回答者様がご説明している通り、売却をしない限り、ローンは支払わなければなりませんし、ローンの放棄は、債権者が赦さないでしょう。
 但し、マンション購入者・支払者・支払方法が明らかになれば、離婚に伴う離婚者側への負担の有無が明確になりますよね。
 また、レアーケースながら、元妻様とのご結婚前に、『夫婦財産契約』(民法755条)を婚姻前に結んでおられた場合、しかもその契約に、「再婚前から夫が保有する不動産や金融資産は夫固有の財産とする」と明記されて登記されていた場合には、万が一離婚することとなっても、後妻へ分与する財産を婚姻後のものに限定することが出来るので、再婚後のご質問者様にとっての財産とはなりませんのでご注意を!この場合には、要するに、取らぬ狸の皮算用になり兼ねませんという意味です。

③ 相手との財産交渉は、慎重に!
 婚姻前に、②の夫婦財産契約を、今後の為に、新たに結びたいと今彼様と交渉した途端、再婚そのものが破談になる可能性が高いのでご用心。
 せめてできることは、ご自身の財産目録を婚姻前に明確にし、その後、共有財産の蓄積・運用・負担等に関する分別管理方法を明確にするしかないでしょうね。時に、「愛は全てを赦す」という理想も抱きたいでしょうが、それはあくまでも赦す相手があってのことですからね。。。
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あなたが30代前半、なら相手は40代後半だよね。


サラリーマンならあと10年ちょいで還暦の定年退職。
退職の年齢が繰り下げとなれば別だけど。
相応の覚悟はしておくこと。
あなたが還暦に達したとき夫の介護が始まる可能性もあるし。

相手の離婚理由って何?
相手は事実を言わないと思うよ。
(できれば興信所でも依頼して元妻さんから話を聞くべし)

好きなら悩む必要はない。
なぜ悩む?

相手の家に住むとなればあなたは家事全般をすることになる。
失礼かもだが相手にとっては好都合、無料の家政婦が来てくれるわけだし、夜の相手も断れない。
あなたとの間に子供が生まれたらどうするの?
その辺り相手とは話しているの?
最短で入籍・出産しても子供が成人する頃は父親が70歳くらい。
悪い、とは言わない。
だけどあなたは育児も1人でするんじゃない?
愛情云々は抜きにしてデメリットは数えきれない。

要は数々のデメリットを受け入れるほどの愛情、あなたと相手に「相手を労る覚悟」があるか?では?
15歳の差とはそういうものと思う。

あなたは初婚だよね。
今後、その相手よりも素晴らしい男と出会えるか、はわからない。
だけど年齢のギャップ、条件はあまりにも影響が強い。

しばらく同棲してみたら?
(しばらく、とは年単位。短期なら相手は素顔を出さない。この時間の消費は30代前半のあなたに無為な時間となる恐れがあるが人生を左右する判断には仕方ないと思う。)

あと離婚しても実子には遺留分も含めて相続権があるからね。
夫となる男はあなただけで拘束できないよ。
あなたがその相手を養っていくくらいの腹積もりで。

あなたの親は鬼籍?
親とか姉妹とか親類とか、身内には相談できないの?
入籍したら相手が身内になるわけで今の身内を無視はできない。
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相続は、遺言書が無い場合は、その時点での妻と彼の実子で分けることになります。


「妻にすべてを遺す」という遺言書を作成してくれたとしても、被相続人であるお子さんたちにも法廷遺留分(遺言書が無ければ相続出来たはずの1/2)を請求する権利は残ります。

かと言って、マンションは分割し難いですから、マンションだけは妻が相続して現金資産は子供たちが、ということで被相続人全員が納得するのならそれでも構わないし、マンションは売り払って現金化して、妻1/2、子供たち1/2と分けても構わない。

ですが、相続税は、相続した分だけにかかるわけではありません。
例えば、遺産が2億だとして、妻1億・子供たち1億相続した場合、妻にかかる相続税が1億に対する税金ということではなく、2億に対する相続税を計算することになるんです。

その際、2億丸々に相続税がかかるのではなく、現行では、3000万+相続人数×600万が非課税となるので、3000万+1800万=4800万が非課税なので、2億ー4800万=1億5200万に相続税がかかることになります。(色々省略してですが)

こうして算出された相続税を、誰がどういう形で納税するか…なさぬ仲の人間が関わると面倒になるんですよね。

実の母親と子供であれば、母親が1/2貰っても子供は不平不満を言わないでしょうし(その母親が死ねば、その遺産は巡り巡って子供が相続することになるので)、納付する相続税に関しても、相続税額の1/2を母親が、残りを子供たちが出して、そのうちの誰かが代表して納税すればいいし、なんなら、母親が全額出してもいいし、子供の誰かが出してもいい。

でも、なさぬ仲だと、そういう話し合いも上手くいかないこともある(連絡すら取れないこともある)
まぁ、それだけの遺産が入るのなら、大枚をはたいてでも弁護士に一任しちゃえばいいと思いますけどね。

また、遺産には、ローンなどの借金も含まれますので、ローンを完済する前に亡くなって、そのマンションをあなたが相続したとしたら、そのローンはあなたが支払っていくことになるわけですよ。

加えて、あなたと彼との間の実子が生まれたら、被相続人は増えるわけですが、あなたが先に亡くなった場合は、あなたの遺産は夫である彼と実子だけで分けることになりますが、その後、あなたの遺産を相続した夫が亡くなったら、前妻の子供たちにも相続権はあるので、あなたの遺産も前妻の子供たちに流れる可能性はあるわけです。
その際、あなたの実子と彼の実子との話し合いが必要になるかもしれないですね…子供にとっちゃ、なかなかの負担だろうと思います。

これを回避するには、あなたの遺産に関しては、あなたの実子にだけ相続させるという遺言書を作成しておくとか、夫にもあなたと未来の実子に有利になるように遺言書作成をしてもらうとか。

私には実子はおらず、夫には前妻との間に二人います。
私の遺産は夫の子供に流れても構わないし、それ以前に、私の遺産は全て夫に遺したいので、そういう遺言書は作成済みです。
夫婦共有名義の家が2軒あり、これに関しては、それぞれの家をどちらかの名義に変更する予定です…結婚してから20年だったかな?それだけの期間を経れば、名義変更に関わる贈与税がかからないらしいので、その時が来たら手続きをしようと思っています。
で、夫が先に死んだら、私は相続放棄をする。
そうすれば、前妻との子供たちと面倒なことにならずに済むので。

ご参考まで。
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>正直色々不安です。



じゃ結婚しなければ良い。

お金や苦労なんてどうでも良い。この人と生涯共にしたい!なんて理想的な夢物語をいうつもりはありません。

現実は「好き」だけでは婚姻生活は維持できませんから。

なので、不安ならやめるべきです。


>資産などはどうなるのだろうかと。

そんなのちょっと検索すればすぐにわかります。
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確かに、離婚も死別も含めて、再婚となると、それぞれのレベルでいろんなことがあるでしょうね。

だって人生ですから。しかもそこに、一方的な算盤勘定が働かせ、さらにそこに情愛迄絡むと、複雑さは炸裂しますよね。

 ここはまず、冷静に考えるしか無いですね。
① ご質問者:MM-Y様の仰る「バツイチ子供様」にとっては世界でたった一人の父親が「バツイチ様」。現在の生育環境は、子供都合が多少加味されていたとしても(ママが良いという感情を含む)、子供が原因ではありませんよね。相続という観点からは、バツイチ子持ちの親権がない今彼様にとっては、「バツイチお子様」が第一位の相続人様です。但し、離婚した元配偶者に相続する権利はありません。しかも現在は小学生のお子様もやがて独立なさり、ご結婚に因り、お子様を授かられ、不幸にも、今彼様より先にバツイチお子様がご他界されたら、そのお子様である今彼様のお孫様に相続権が発生するそうで、これを代襲相続というそうです。
② ご再婚の際に、仮にご質問者:MM-Y様にお子様(連れ子)がおられた場合、再婚だけでは、連れ子様には相続権は発生せず、今彼様との養子縁組をする必要があるようです。但し、ご質問者:MM-Y様は未婚ですから、こちらの懸念はありませんが、バツイチお子様の親権者様がご再婚され、養子縁組されれば、バツイチお子様には、お二人の父親ができることになり、権利は保持されるようですね。
③ 仮に今彼様が、親権のない実子様に相続させたくないならば、遺言書が有効だそうですが、その場合、遺留分請求は可能なので、ゼロにはならないというのが、法律の建付けのようですね。

 ということで、法律上の財産分与を考える場合には、法律が優先されるでしょうし、その場合には、基本的な権利・義務が最優先されるとお考えになられた方が良いのではないかと思いました。

 ところで、今彼様に親権を復活させ、お子様を引取り、ご質問者:MM-Y様との大事なお子様としての手続きをなさりたいとはお考えにならないのですか?
 民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)には、
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。とあります。
申立先は家庭裁判所で、しかも、養育権を変更することが妥当だと認められる要件を満たすという厳しい審査があります。つまり、元妻が今度は今彼様の立場に置かれるわけですが、お子様にとっては、どちらか一方の親との関係を法律的に断ち切られたり、変更させられ、普段の生活や、親に対する甘えと親からの愛情を受けることを、大きく制限されているわけですから、内心、お辛いでしょうね。

 ということは、親からの子供への愛は、いずれにしても、一方的に注がれるもの、その中で、子供は健全に育っていくものというのが、どうやら、日本の法律の大前提になっているように、思いませんか?

 日々の暮らしの中で、ご質問者様が再婚された後に、お幸せなご家庭をお築きになり、その中で、さらに、親権を取り戻し、ご質問者様との養子縁組をなさり、ご質問者様との実子様以上に、心理的にも含めて大いなる愛情を注がれ、結果、皆でお幸せにお暮しになられるご決意とそのご実行があれば、新たな幸せに向かっての前進ではないでしょうか?

 但し、これからご質問者様がご結婚され、直ぐにお子様を授かったとしても、そのお子様が一人前になるには、25年位以上は要しますね。となると既にご質問者様が60歳。今彼様は75歳。
 その間のお子様達が、今のご質問者様と同じご年齢かそれ以上。
 10歳近く離れたお子様(20半ば)が、60以上の親御様お二人の世話もなさるというご状況。
 そんな風に考えると、障壁ばかりで憂鬱になりませんか?

 算盤勘定だけでは、ご結婚も愚か、ましてやご再婚等はもってのほかかもしれませんね。ただただそんな中で、心が空回りする時には、まるで、コブクロ「未来」の歌詞みたい......
 
 但しそれらを乗り越えようとするお二人の健全な精神と肉体とご努力と、幸運と、周囲のご協力やご理解を得られるように、たゆまないご努力を尽くし続けるしか、この幸せを歩み続ける道はないのかもしれません。。。
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不安があるのなら、結婚はしない方がいいような。

この人なら一緒に苦労してもいいと思うくらいでないと無理だと思っています。結婚とはそういうものだと思いますが❗
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本当にそうですよね。。。

お礼日時:2020/12/07 20:57

「何となくいろいろ不安」とざっくり考えていると何も見えて来ません。



不安をひとつひとつ分割して、ひとつひとつ個別の問題に対して解決を考えるようにしましょう。

具体的個別の質問をなされば、具体的な回答が付きます。

資産が心配なら資産の何が心配なのか、家が心配なら家の何が心配なのか、それを書くといいでしょう。

何となくいろいろ不安だからこの不安を解消する回答よろしく〜だと、あなたが納得できるような回答は付きにくいでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど・・・ ありがとうございます。正直結婚して奥さんになっても、家、資産諸々親権のない子供たちに相続されてしまうのかな。私が奥さんになっても結局は別れた奥さんとの子供に半分持っていかれてしまうのかな・・・と不安に思っておりました。

お礼日時:2020/12/07 20:51

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