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- 回答日時:
つまり、遺産相続を一切していないってことですかね?
遺産相続を正式に実施しないと、名義の変更はできません。
お父さんの法定相続人である、お母さんと娘のあなたと兄弟姉妹で、
遺産分割協議をして下さい。
もう8年もほうってあり、遺産がどれかもはっきりしないなら、
不動産だけの遺産分割協議書の作成でもなんとかなるでしょう。
任せるなら、相続専門の事務所に相談した方がよいです。
相続税は8年経過なら時効にはなっていますから、申告は不要ですが、
もしお父さんの口座をそのまま利用していたりすると、厄介なことに
なります。
ですので、きちんと相続手続きをオールラウンドでできる所に任せる
べきです。特定の士業に任せようとすると不満ばかり募りますよ。
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