No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら実刑となる確率が高いと思われます。
犯罪者を裁くとき刑の内容はもちろん常習性というのも大きく判決に影響してきます。その方の場合も常習性有りと判断されると思います。
それと、最近は飲酒運転はかなり社会問題化しいるのでその事も不利に働くと思われます。社会問題となっている犯罪はどうしてもみせしめの意味を含めて厳しくなるのです。
通常は検察の求刑通りには決まらずに多少は短い判決が下されると思います。ただ3ヶ月と求刑自体が短いのでもしかしたら求刑通りになるかもしれません。
(求刑が何ヶ月未満だと減刑はしないというような法があったような気がします)
求刑が出ている今から弁護士は依頼しない方が良いでしょう。
着手金とかいろいろとかかりますから。
弁護士さんへ相談に行くように勧めたりもしていたのですが、もう遅いということでしょうか?
周りの人たちは「酒気帯びで実刑なんて聞いたことがない」と言っていたので、求刑を受けた知り合いも、私も軽く考えすぎていたのかもしれません。
「反省しなければいけない」と感じました。
単なる酒気帯び運転で済んでいただけで、人でもはねていたらと考えると、本当に背筋が寒くなります。
現実を厳粛に受け止め、反省するように伝えるつもりです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
はじめまして。
わたしは実際にfuyuumiさんの知合いの方同様のことをして、懲役3ヶ月・執行猶予3年の判決を受けたことがあります。
結論から言うと、このような場合罰金刑になることはありません。判例上もないですよ。つまり、実刑か執行猶予以外ないのです。また、現段階から弁護士さんを入れても、事実認定や被告人主張等が終了していれば、現状は変わらないものと思います。
そこで何が判決に影響するかというと、このまま実社会にいたとしても同様の違反により重大事故を起こさないであろうと裁判所に思わせる(納得させる)ことができるかが、実刑と執行猶予の差なのです。例えば、親・妻・身元引き受け人のような立場の人の主張や嘆願書があると無いとでは、天地の差が出てきます。
この納得させる情状証拠を依頼人と一緒に探し、文章化してより効果的に裁判所に訴えるのがこのような場合の弁護士の仕事なのです。
わたしの場合は交通犯を良く扱う弁護士さんに依頼し、妻が妊娠中でしたのでそれを中心に仕事関係での立場や今後繰り返さないであろうと思われる情状証拠を作成し、執行猶予となりました。
蛇足ですが、執行猶予の場合猶予期間が過ぎた場合は、判決の実刑3ヶ月自体がなかったことになりますが、実刑を受けた場合はその後5年間は公的に記録が残ります。一般には開示さませんが、関係者(警察等)はすぐ前歴を調べることが可能です。
良いご回答をありがとうございます。
この私の知り合いの方は、自分で会社をされている方で、今とても仕事の大変な時期だそうです。なので、どうしてもこの時期に実刑になるわけにはいかないそうです。
冷静に考えてみますと、「してはいけないことをしてしまった自分自身が悪いのに、自分勝手な考え方だ」とも思いますが、この私の知り合い方の従業員の方や家族の方のことを考えますと、やはり罰金刑がムリなら執行猶予になればと思います。
No.4
- 回答日時:
何度もご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
こうやって、いろいろアドバイスをいただくと
本当に私の知り合いのしたことの罪の重さを感じざるを得ません。そして私も飲酒運転についての考え方をあらためなくてはいけないと思いました。
これがきっかけとなって、どんな事情があっても、私の知り合いがお酒を飲んで車の運転をすることをやめてくれたらと思います。
No.3
- 回答日時:
>もう遅いということでしょうか?
捕まった直後に弁護士を雇えば、検事のところに行ったりして色々と根回しをしてくれて不起訴となるケースもあるという事です。
また、検事に提出する反省文をこのように書けとアドバイスしてくれたりもするそうです。
今はもう判決が出るのをただ待つしかできないので弁護士も手を打ちようがないと思います。
でも大切な友人の事ですので、市の無料相談所の弁護士に相談してアドバイスをもらってはいかがでしょうか?何か起死回生の一手があるかもしれませんし。
余談ですが、私の知人で同じく酒気帯びで無免許、しかも過去にも捕まった事がある人がいてその人の場合は弁護士がうまく動いてくれて留置所に10日間拘束された後に罰金で釈放となりました。
友人の場合も良い方向に行くと良いですね。
そして反省してもう二度としないと固く誓える人だと良いですね。
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