A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちわ。
私の場合ですが、3月30日付けで会社を辞めたことにしてくれと、前の会社に言われました。
何故?って、そうすると会社がお得だからということでした。
ま、一日だからとタカをくくって、4月1日から別の会社で働き始めましたが、3月31日の分って国保から請求が来ました。確か丸々一か月分。めんどくさいので払っていませんが、その日は病気も怪我もしなかったので事なきを得ています。
と、同時に国民年金の分も一か月分請求が来ました。
これも放っておいたのですが、多分、これは未加入期間として後に影響が出るかもしれません。
月の途中の場合どうなんでしょうか?
○月1日に在職していた人というのが対象だったと記憶しています。お願いするなら、次の会社のほうがお願いし易いし、1日を基準とする場合は、22日からも21日からも変わらないはずです。
「21日からにしてください。でも、手続きなどがありますので、出社は22日からお願いします」と頼んではいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
社会保険には「任意継続被保険者」という制度があります。
会社を退職後、健康保険の被保険者資格を失った人が、再雇用され被保険者となるまでの間、継続して健康保険の被保険者となることができる制度です。
被保険者となれる人
退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間がある人です。
被保険者となる日
資格喪失の日です。つまり、退職の翌日です。
あなたの場合は1日だけ無職ということですから、この手続きが必要とされるか不要とされるかは任意です。ご家族がいらっしゃるなどの場合はご不安でしょう。また治療中で医師にかかっている場合なども必要かもしれません。
私は前の勤務先を退職する際に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を労務の方に手配してもらい、提出しました。 現事業主側の人事労務課に申し出されるのが良いでしょう。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#2
No.3
- 回答日時:
次の会社の社会保険の適用事業所だという前提で
結論から言うと、国保には入らなくていいです。
社会保険も国保も日割りでは考えません。
社会保険は退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失月は、会社は負担しなくてもよいことになります。反対に資格取得日は、会社負担があります。
だから月は書いてありませんが、2月20日退職で2月22日就職だとすると、2月分の社会保険料について、現職の会社ではなく、次職の会社の半額負担で支払うことになります。相談するなら、次職の会社になります。
念のため、次の会社に2月分から加入してくれるのか確認しておいた方がいいと思います。
No1さんの言われていることと混同されるといけないので、少し補足です。
No1さんの場合、3月30日を退職としたので、3月31日が資格喪失日となり、資格喪失月の3月分は、会社は社会保険に加入していなくてもいいので、3月分の国保と年金が請求されたものです。これが3月31日の退職であれば4月1日が資格喪失となり、3月分までを退職した会社で加入しており、国保には入らなくてよかったということです。
みなさん丁寧な回答どうもありがとうございました!
失礼ながらまとめてのお礼とさせていただきますm(__)m
社会保険事務局に問い合わせたところ、月半ばのことなので、年金関係は次職での社会保険で問題ないとのことでした。(次職の会社にも相談しておきます)
先にちゃんと調べておけばよかったのに、皆様のお手をわずらわせてすみませんでした・・・。
でも皆さんのおかげでとても勉強になりました。
保険は適応されないのでその日に怪我をしないよう気をつけます!
本当にありがとうございましたm(__)m
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