
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
賞与1人200万あげたいとしても届出書に100万と書いて提出していたら100万までしか出せないわけではありません。
200万円支払いすることは良いですが、青色事業専従者給与として経費にできるのは100万円までということです。
要は「払うのはかまわないが、経費にはできない」です。
No.2
- 回答日時:
>200万あげたいとしても届出書に100万と書いて提出していたら…
給与規定を改定したとして、青色事業専従者給与に関する届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出し直せば良いのです。
提出時期は、変更があったら“遅滞なく”ということですので、年の途中でもかまいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>今年収入多かったから税金対策で…
変更届を出したとしても、あなたの事業規模から見て過大とみなされれば否認されます。
否認されなくても、もともと専従者給与がもらう側にとって非課税というわけでは決してありません。
もらう側にとっては普通の給与と全く同じで、年末調整または確定申告が必要になります。
もちろん、もらう側にも各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は適用されますし、累進課税ですから納税者を分散すれば、事業主 1 人で丸ごと背負うよりはいくらかの節税にはなります。
もし、専従者給与を 100万増額したらそのまま 100万円分が非課税になるとお考えなら、それは違いますのでお節介を焼かせていただきました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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