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10月1日から社会保険に加入しています。
社保受け取り後、役所で国保脱退手続きを行いその後、国民健康保険料更正通知書が送られてきました。
その通知書の"通知理由"という欄に、
通知理由:社保加入令和2年10月2日 〇〇(氏名)様
と、記載がありました。
社会保険証には10月1日と記載があるのに、なぜこの国保の更正通知書には2日と記載されているのでしょうか。
もう支払いは済んでいるので、特に何も問題はないと思うのですが、今色々整理してたらみつけてふと疑問に感じました。
役所に問い合わせすれば良い話なのですが、今とても気になってしまい、お分かりになる方教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

下記のサイトに、国保の脱退日は、資格喪失日は「翌日」となるとの記載があります。



(松山市のサイトから)
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi …

画面の中ほどの「あらまし」の、「こんなとき」の、「2.職場の健康保険に加入したとき」の欄、右端「資格喪失日(喪失する日の前日までは国保加入)」には、

● 健康保険の被保険者資格を取得した日の翌日に喪失(注釈2)

(注釈2)
健康保険の場合、1日だけ健康保険と国保の資格と重複しますが、この資格が重複する1日については、国保では療養の給付等は行われませんので、ご留意ください。また、このことによる国保料の重複請求はありません。(例えば、12月31日に健康保険の被保険者となった場合、国保の資格喪失日が1月1日となるため、基準となる日を資格喪失日の前日(12月31日)に戻して、12月分の国保料を計算しないように調整しています。)
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