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道路標示で横断歩道の手前に標示されている線で、「黄色の実線」「白い実線」「白い破線」があります。黄色の実線は車線変更不可、白い破線は車線変更可能、では白い実線は何の意味がありますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    白の実線自体には進路変更を規制する拘束力はありません。 区間としては白の破線が車線境界線として適用されている場合でも、その他の標識や法令によって追い越しや進路変更が出来ない場所に対して運用されるのが『白の実線』です。 ... 基本的に交差点手前30メートルは法令により、追い越しと追い越しのための進路変更が禁止されています。2018/04/16
    この文章は白い実線 追い越し可で検索したら出て来ます。白の実線自体には進路変更を規制する拘束力はありません。 でも、末尾には進路変更禁止となっています。私は理解出来ないです。噛み砕き説明をお願いします。

      補足日時:2020/12/20 15:19

A 回答 (7件)

それは、「白の実線なのに車線変更した」ことによる違反にはならないと言う意味で、「交差点手前30メートル以内で車線変更した」という違反になります。

「白の実線」には法的拘束力はなく、ただ、「わかりやすくする」とか「親切」ということで使用されているものだからです。そのような場所では、標識や法令で車線変更が規制されているのを「補完」しているだけです。
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そのラインが中央線(センターライン)か車線境界線かで意味が違います。


そのあたりはここによくまとまっているので、そちらをご覧いただいたほうがいいと思う。
  ↓
https://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/drive/detail …
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noo …

横断歩道とその手前30m以内の場所では、自動車や原付を追い越すために進路を変えたり、その横を通りすぎたりすることはできませんので、それを明示するために白実線にしている可能性はあります。
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#2の更なる追記



白実線の場合、はみ出さなければ追い越しをしてもよい(※道路の片側の幅が6m以上ある場合)とは、
『センターラインからはみ出さなければ追い越しすることは可能です。』という意味です。

黄色やオレンジの場合には、前方に車両があっても、原則、はみだし禁止!
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この回答へのお礼

うーん・・・

白い実線は、はみ出さなければ追い越し可は黄色の実線も同じですよね。白い実線ははみ出し禁止となるのでしたら、同じ意味ですよね?

お礼日時:2020/12/20 15:12

#2の追記



黄色は絶対禁止

白実線は、条件付き禁止
ただし、はみ出さなければ追い越しをしてもよい(※道路の片側の幅が6m以上ある場合)
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No.1:追記



>> 前方に駐車車両があれば進めませんが?

はい。法的にはそうなっています。
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● 白色の破線:センターラインの右側へ、はみ出して通行してもよい。

前走車を追い越したり駐車車両を避ける際にははみ出すことができる。

● 白色の実線:センターラインの右側へ、原則としてはみ出しての通行は禁止。ただし、はみ出さなければ追い越しをしてもよい(※道路の片側の幅が6m以上ある場合)

● 黄色の実線は、センターライン右側へ追い越しのためのはみ出し通行禁止
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この回答へのお礼

どう思う?

黄色の実線と白い実線の違いは何ですか?

お礼日時:2020/12/19 20:17

「白い実線」は、(何があっても)はみ出し禁止です。

ちなみに「黄色の実線」は、追い越し以外(駐車車両をよける場合など)では、はみ出し可です。
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この回答へのお礼

どう思う?

何があってもであれば、前方に駐車車両があれば進めませんが?

お礼日時:2020/12/19 20:16

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