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このような白の実線と破線の表示がある路側帯は、車は、その中へ入って駐車や停車することはできない



正しいですか?

「このような白の実線と破線の表示がある路側」の質問画像

A 回答 (3件)


道路交通法
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示です。
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車だけでなく、原付・バイクも対象。
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正しいんじゃない知らんけど


https://www.think-sp.com/2012/11/19/tw-rosokutai/
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