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時間休40時間(8時間×5日)あるとします。
例えば1日8時間稼働だった場合、8時間を取得して1日休むことは可能ですか?
また、このうち24時間を取得して3日休むことは可能ですか?
いくら調べても記述がないため質問しました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 書き忘れてました。制度上、法律上可能かどうかを知りたいです。

      補足日時:2020/12/22 13:34

A 回答 (3件)

有給については、基本は主さんの契約労働時間1日を◯日分とします。

その為、時間でしてるのであれば、会社のルールなのでは?規定をチェックするべきだと思います。

また、有給の取得についても、会社が許可を出さなければ使えませんので、連休で使えるかも仕事状況など考慮して確認すべきです
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通常、有給は、全休、半休という単位で取得することが多いと思います。


が、昨今はシングルマザー、ファーザが増えています。
介護も増えているので、時間単位での取得も可能にする方向に政府はもっていきたいようです。
で、時間単位での休暇を可能にしたら、「育児:4+介護:4の8時間の取得で1日休みにしてほしい」なんて要望も出るわけですね。

このあたりになると、もう個別企業の判断と給与システムがどこまで対応できるか?ってことになると思われます。
当然、正社員とパートさん、シフト勤務などによって差が出ると思います。

ここで聞いても無駄で、会社にお聞きください。
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ですから…


この時間でのお休みは主さんの会社が設けてる独自ルールのものです。なので、法律上も何も会社の規定を確認すべきです。

有給自体も会社が許可したら取れるものですので、◯日に有給にて休みたいと提示しても、仕事が立て込んでたり相手先と先約があったりなどで無理とされることもあります。

一般的にみたら、丸一日の休みとして使えるはずです。ただし、連休は休みを取りにくい会社であれば、許可が出にくいです。
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