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結婚して7年の主婦です。
7年の間に離婚離婚調停を夫から3回起こされており
(いずれも明確な離婚理由は不明)
1度目は取り下げ、2度目は和解にしたいと言われ、渋々合意。
今回は離婚を決意しているのですが、
私が生活苦になるように、細々とした請求ばかり要求して来て
自身の分与財産を見せたくない。と提示して来ません。
このままだと、生活の目処も立たず離婚できません。

相手の財産を調停中に調べる方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 実は、弁護士お願いしています。
    契約前は相手の財産も調べられるなど説明を受け、依頼しました。
    この一年は、夫の要求に応えるばかりで…

    たとえば…
    夫の名義のカードを『別居後使われました』と70万も意味不明な要求をされて、
    使っていません。と答えると、
    使わなかった証明が出来ないなら、全て支払え。など…
    証明不明な支払い要求は結果私が支払わされる事になり…、
    『?』ばかりで。

    理解不能で…せめてちゃんと財産くらいは開示させたいと思って相談しました。


    夫婦でやり取りしていた口座があり、私がネットバンキングに登録していた夫の口座の開示を求めても、相手が固有財産だから開示しない。と言われ、裁判にならないと調べられないと、今の弁護士に言われました。
    相手の言うなりで…。ホント悔しいです…。たすけてください。

      補足日時:2020/12/25 01:52

A 回答 (8件)

7番目に回答された方は、私の回答に不自然なものをお感じになっての意見だと思います。

私は、男女・夫婦・親子などの色々な相談を受けて解消のための対策をアドバイスをする仕事をしています。もちろん有料です。

7番目の回答者がおっしゃっているのは、個人のその経験・体験であって普遍的な物でないことは確かです。そういう観点でご質問者の問題をある程度の客観性を持たせてみると、弁護士も色々です。弁護士に任せて安心。と、思っていらっしゃる方は多い様です。法律の手続きはその通りです。間違いなくその通りです。

しかし、弁護士は法律を知っているだけでは役に立たないのが現実です。その法律を依頼者の希望を叶えるためにどの様に生かしていくかの法律を使う技術と交渉力が必要です。まして、家族法なんて最近具体的になった法律ですので、家族法の法律だけで色々な夫婦・家族をさばくには無理がありますので、判例を重ねているのが現状です。

又、2年ほど前になると思いますが、東京弁護士会に所属する弁護士が、民事事案を1年間で受ける件数は1弁護士で2~3件、と発表していました。この点から推測しても家族問題、特に夫婦問題に精通した弁護士は少ないのです。多いように思われますが1年で1件も受験しない弁護士もあるのです。

家族問題を扱う件数は実際は少ないのです。そういう事もあって、7番目に回答された方が依頼された弁護士は、無知か面倒くさく扱ったのではないか。と、申し上げました。
ここでは7番目に回答された方を悪く言っているのではありません。弁護士という者について申し上げただけです。色々な弁護士がいる。と、言うことです。

私がここで書いている回答は、法律を調べての回答もたまにありますが、実際に経験したことばかりです。従いまして、弁護士が何を言おうが、という想いはあります。特に慰謝料の請求の方法、支払いを拒否する方法は、弁護士に負けないくらいの技術は持っているつもりです。(失礼)
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1番目に回答した者です。



古い知識しかなく、回答してしまい、すみません。
が、1つだけ訂正したく敢えてお返事も頂いてませんが、こちらに回答されてる方宛でもありますが!

うちの依頼した弁護士の名誉の為でもありますが…決して無知でもありませんし、面倒とかでやらなかった訳ではありません。
やれない事情もあったので…ここでは敢えて回答しませんが。
一応離婚弁護士でもかなり敏腕の方です。
現在もご活躍されていています。

昔の事ですが、どれだけ訴えても出来ない事もある事をうちは学びました。
なので、慰謝料と言う形でしか回収出来なかった、と言うのが正しいです。

質問者様の相談された(依頼された)弁護士が現時点において出来ないと仰るなら、本当に(調停では)出来ないだと思います。

一応これでも審判と調停、裁判目前まで経験したので…役に立てればと思い回答しましたが、でしゃばってすみませんでした。

敢えてすみません。
失礼しました。
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裁判では無く、調停で強く言うのです。

財産分与はあなたの当然の権利です。しかし、何がどの程度どこにあるのかが分からなければ分与は出来ません。個人で銀行に尋ねても教えてくれません。したがって、正当な権利の主張として、調査を裁判所にお願いするのです。もちろんお願いの仕方は先のアドバイスのようにしてです。

財産分与に関して、相手方が開示しない婚姻中の財産を裁判所が手伝ってくれるのです。家族問題の相談に乗っているせいか、あなたのような案件の相談は何度か受けています。又、最近の離婚の際の財産分与の件で書かれている専門書にも、財産開示、保全処分に関して書かれています。あなたの主張次第です。裁判所は、あなたにどうのこうのしなさいと言うアドバイスは絶対にしませんので・・・。自分の権利を主張する者を法は味方します。権利を主張しない者、出来ない者、諦める者は誰も味方してくれません。
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離婚調停時の財産開示請求は現在は当たり前のように行われています。

ただ、あなたが調停の場で相手は隠し財産をどのくらい所有しているのか、と言うことを主張しなければダメです。在るはずです。と、言う曖昧なことではダメです。

全然分からない場合は、想像でかまわないのです。主張することで裁判所を動かして、裁判官が任意ですが相手に聞き出してくれます。かくして通用するのは、昔の話です。恐れず、気負わずキチンと請求しましょう。主張しない者を法律は守ってくれませんので・・・。

尚、お書きになっている状況では弁護士会を通じての開示請求は無理です。請求の根拠がありそうでありません。又、こういうケースの弁護士会を通じての開示請求の回答率は、今は少し上がって来ましたが、仮に回答があったところで70%前後です。法的拘束力のある裁判所に解決を委ねるのが賢明な判断です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。中年紳士さんのように
博識であれば良かったのにと思います。
やはりこちらから、裁判をおこた方がいいのでしょうか…。
ご教授、ありがとうごさいます。

お礼日時:2020/12/25 02:00

弁護士会照会制度、というのがあります。



一度、弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら30分5千円程度ですし、
弁護士会を通して紹介してもらえば、初回はただです。

法テラスなんてのもあります。



弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、
証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、
その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度
(弁護士法第23条の2)です。

個々の弁護士が行うものではなく、弁護士会がその必要性と
相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。

この制度によって得られた情報・証拠によって、事実に
基づいた解決ができることになり、
民事司法制度を支える重要な制度として機能しています。

弁護士会照会の受付件数は、2010年には、
全国で年間10万件を超えるに至っております。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
新たな道筋ができて、感謝です。

頑張ってみます!

お礼日時:2020/12/24 23:57

離婚事由によるが


明確な理由は不明と書いているので
質問者が理解しないかできないだけ

ただ単に離婚して生活のメドがつかなくなるとうのは開示理由にならんよ
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相手が財産を明らかにしない場合、調停の際に、預貯金はこのくらいあるはずである。

と、言う様にあなたが想像できる金額を言うのがまず最初です。それを元に、財産を開示するように調停員は相手に言ってくれます。それでも相手が無い。と、言えば、財産開示請求を調停担当の裁判官に申し立てればいいのです。

そうすると裁判官は相手をよんで、預貯金はこのくらいあるでしょう。と、言う様な感じで聞き出してくれます。それに対して相手は、自分が隠しているのよりも裁判官の提示した金額が少なければ、それくらいよりも少し少ないです。と、言う様な言い方でほぼ認めます。

逆に、裁判官の言う金額よりも少ない隠し財産だった場合は、とんでもありません。そんなにあるわけがありません。と、いう感じで強く否定します。この否定は当然です。ないのにあると言われているのですから・・・。沿うようにして財産の開示を相手に迫ります。

ご質問のケースは、あなたが相手の隠し財産をどのくらい持っているはずである。と、見積が出来るかどうかに掛かっています。聞き出してくれるのは裁判官がやってくれます。又、相手が財産を移動させたり預貯金を引き出したりすることが出来ない様に、保全処分を調停の申し立てておかれることをお勧めします。あなたのやる気次第です。今は、隠し財産の開示に法律が力を貸してくれます。

1番目に回答された方は、古い話ですが依頼された弁護士が面倒くさがったのか無知だったのかのどちらかでしょう。財産開示の強制力は無くとも、開示の手助けを裁判所はしてくれます。そして、それは相手にとって半ば強制です。
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この回答へのお礼

中年紳士さん、メッセージありがとうございます。
>相手の隠し財産をどのくらい持っているはずである。と、見積が出来るかどうかに掛かっています。
全く把握出来ていませんでした。夫の年収すらも…

保全処分を調停の申し立て、今の弁護士さんにお願いしてみます。

お礼日時:2020/12/29 03:46

経験者ですが…


うちは元相手がお金を管理していて、結婚生活中どういう内訳かもどれ位貯蓄があるのかも全く解らず…共有財産はどうしても譲れなく弁護士に聞きましたが…ダメでした。

開示させる【強制力】はないと。
本人が「そんなモノ、ない!」と言われればそれ以上追及出来ないと。

かれこれ十数年以上も前の情事ですが、多分そこまで法律は変わってないかと思います。

どうしても欲しいなら、慰謝料としての名目でお金を回収するしかないんですよね。
となるとそれだけの離婚理由に取れる内容じゃないと効力もありません。

何か取れる要素はありますか?
全くないなら、ごめんなさい…諦める以外ないです。

財産は隠したもん(先に取ったもん)が勝ち。
無いって言えばそれで通るって…うちは言われました。
あくまでも証拠がない前提で回答しました。
通帳等のコピーとか明細があれば…話は別になると思います。

敢えてすみません。
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この回答へのお礼

夫からモラハラを受けていて、鬱になり
2度入院しました。辛い過去もお話し下さって
ありがとうございます。
感謝いたします。

お礼日時:2020/12/29 02:51

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