プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは!
自己破産をして、免責を得るまでの間に
税理士の事務員や、弁護士の事務員をしていた場合
辞めないといけないのでしょうか?
弁護士さんによって言うことが違うので気になりました

また、警備会社のアルバイトは辞めないといけないとは思いますが
警備会社などの事務員も辞めないといけないのでしょうか?
正社員採用されている場合と、パートの場合で教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _"m)

A 回答 (1件)

○士業補助者は 法的な破産による資格制限を受けません。

(各業法に資格制限の規定がないため)。
○警備員に関しては資格制限を受けます。ただし、警備業法第7条 第11条の3に定めのある者以外の一般事務員は法的規制はないです。
○下記URLに資格制限および根拠法の一覧があります。
http://www.chabashira.co.jp/~dnetts67/sarakin/sa …

参考URL:http://www.chabashira.co.jp/~dnetts67/sarakin/sa …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます^^
よく分かりました!
的確なアドバイス感謝です!

お礼日時:2005/02/09 12:31

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