A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>年金受給に詳しい方(専門的に)
??なぜ どこが専門的な意見を聞きたい内容なんでしょうか?
>調整という事で年金受給は¥0です(給与が28万以上のため)
いいえ 違います。給与が28万以上のためではありません。
もう少し 物事を 正確に捉えられることが必要かと思われます。
65歳前の在職老齢年金のルールしらべてください。
<用語の説明>
基本月額
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 【計算方法1】
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
>65からの②このもらえる年金を繰り下げは可能でしょうか
繰り下げ制度はありますよ。これもhpなど見ればじゅうぶんわかることなんですが。
ただし、あなたの配偶者やそれぞれの年齢、年金加入歴など基本的な情報が不明なため また、アドバイスを求めてる質問でもないため、これ以上のアドバイスはしにくい。
No.2
- 回答日時:
こんちは 同年齢です。
62歳からの受給ではないですか?自分は病気の為、昨年10月で退職するまで全額支給停止でした。
12月から障害者特例で満額?貰っています。
65歳から30万であれば、全額支給ですね。
70まで月額30万程なら、そして現在の生活に支障をきたさないなら、
年金は繰り下げた方がいいと思います。
No.1
- 回答日時:
おそらく全額を受給できます。
「おそらく」と書いたのは、もう少し詳しい情報が必要だからです。
65歳からの在職老齢年金の制度で、支給額が減額されるのは、給与の「総報酬月額相当額」と年金の「基本月額」を合計した額が47万円を超えるときです。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
年金定期便に記載されている受給予定額(240万円)には、老齢基礎年金(年額781,700円)も含まれているのではないでしょうか。減額になるのは、老齢厚生年金の報酬比例部分が算定対象ですから、その額は162万円程度と推測されます。(老齢基礎年金が全額支給の場合)
そうすると、仮に質問者さんの報酬月額が30万円(賞与はないものとします)として計算すると、30万+162万÷12月=43.5万円ですから、47万円以下となって減額の対象にはなりません。
65歳からの年金の繰下げ受給は可能です。老齢厚生年金か老齢基礎年金かどちらかだけの繰下げも可能です。
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