No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金額ともらわれる報酬の合計額により老齢年金の一部また全部の停止、停止されない場合もあります。
昭和23年生まれですと年金は、60歳から報酬比例部分が支給され、64歳から定額部分が支給になります。
在職老齢年金を計算するのには、報酬比例部分(これからもらわれる金額)の1/12にしたものを基本月額と呼びます。これと報酬の合計が28万円未満でしたら、支給停止にはなりません。
パターンとして4つありますので簡単に記します。
(1) 基本月額28万円以下で報酬との合計が48万円以下の場合
(基本月額+報酬月額-28万円)×1/2=停止額(月額)
(2) 基本月額28万円以下で報酬との合計が48万円を超える場合
(48万円+基本月額-28万円)×1/2
+(総報酬月額-48万円)= 停止額(月額)
(3) 基本月額28万円を超えていて報酬が48万円以下の場合
総報酬月額×1/2=停止額(月額)
(4) 基本月額28万円を超えていて報酬が48万円を超えている場合
48万円×1/2+(総報酬月額-48万円)=停止額(月額)
この方法で65歳未満は計算されます。
また退職前の報酬額とこれからの報酬の額との差(75%未満)で雇用保険より高年齢雇用継続給付金が支給され、そうなると報酬の一定額がさらに支給停止になります。
それからこれからの厚生年金の期間は、退職されたあと1ヵ月後に加算され、再計算され支給されます。ちょっとややこしくてわかりにくいかもしれません。
ikki1110さん、回答ありがとうございました。
在職老齢年金制度があるのですね。良くわかりました。
気になったのですが、
「報酬比例部分(これからもらわれる金額)の1/12にしたものを基本月額と呼びます」
と、ありますが、報酬月額は1年経たないと計算されないのでしょうか?それとも1ヶ月分の給料×12ヶ月でみなして計算するのでしょうか?再就職してからどの位待てば受給開始になるか心配です。
No.2
- 回答日時:
受給中に就労したときは収入額によって受給の停止が行われます
停止額は0から全額まで様々です
厚生年金保険料が引かれるのならその分は加入期間に上積みされるので受給再開後の年金額は増加します
労働所得が年金額以上だったら税金、保険料分だけが増収となります
年金だけなら税金と保険料は自前になりますが手取り所得は正味可処分所得になります
debukuroさん回答ありがとうございました。
再就職後、厚生年金に加入したときに、退職時の受給再開後には年金額が増額されるのですね。安心しました。
No.1
- 回答日時:
ありがとうがざいました。
私は、厚生年金基金にも加入していましたが、国の厚生年金と厚生年金基金と両方を合計した金額で計算するのでしょうか?
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