
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ddeanaです。
グリーンカードを持っているアメリカ在住の友人に聞きました。>現在、米国永住権の再発行の手続きをしている最中なのですが、
>もし現状のまま帰国すれば、それまでの滞在期間が不法滞在として
>記録に残ってしまう訳
あなたがグリーンカードの再申請の提出を、持っているビザの有効期限が切れる前にしたのであれば、申請結果がI-94の有効期限後に出たとしても、それまでは合法滞在と見なされるそうです。
だから友人としてはまずは不法滞在にならないよう、渡航許可書を移民局に申請し指紋のアポイントメントを受けたのちにアメリカから出国すればいいのに、それができないのか?という意見でした。
帰国後会社に就職したとしても、自分がグリーンカードの再申請中なので、決められた期限までにはアメリカに行かなくてはいけないのでそれは許してほしいと言えばいいのではとも。そうしないと将来ビザの発行が受けられなくなるといえばいいし、それを聞いても期限までの再渡米を許してくれない会社だったらそもそもアメリカの滞在経験のある人を雇いたいというたとえ話自体に無理があるということでした。
一旦不法滞在になり3年または10年の再入国禁止となったらいかなるビザも発行してもらえないし、当然特例などあるわけもなく、特に今は外国人の処分はきびしくなっているのでそういうリスキーなことはしないに越したことはないという返答でした。
No.3
- 回答日時:
ddeanaです。
補足を拝見しました。最初の補足でおっしゃっている例(会社から行ってきてほしいというお話)ですが、それも個人の都合です。なぜならもし例に出た方が米国に入国禁止になっている旨を会社に言えば会社は他の人にアサインができるからです。それを会社に言わないとすれば、言ったら自分が会社にマイナスの査定をされてしまうのでは、、という個人の損得勘定が働いているからといわざるを得ません。
それとその次の補足のケースは最初の質問とは事情が違ってくるのがわかりますので、ちょっと調べてから回答させていただきたく思います。
No.2
- 回答日時:
米国の政府機関が決定したことでしょう?
政府機関の決定は絶対です。個人の事情など関係ありません。
国内でも自動車免許取り消し処分を受けたとしますよね。
個人の事情で自動車を運転したいといってもOKがでるとお考えですか?
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お二人方は『個人の事情』と捉えていらっしゃるようですが、質問はあくまで『仕事の都合』です。つまり会社の上司または社長から、例えば「○○君、○○月にアメリカにある某社との契約を考えているから、アメリカに暮らしたことのある君に行ってきてほしい」と言われた際に、「分かりました。我社の為に全力を尽くします」と言って、永久入国禁止では駄目にしろ10年間入国禁止でもビザは出るのか?仮にビザは発行されなくても特別な措置として入国は可能なのか?という質問なんです。
私は現在、米国永住権の再発行の手続きをしている最中なのですが、もし現状のまま帰国すれば、それまでの滞在期間が不法滞在として記録に残ってしまう訳です。その状態で就職して会社側から出張命令が出た時、アメリカに再入国が可能なのか知っておきたいのです。長文ですみません…。
satoumasaruさんは例え話として運転免許をあげていますが、免許取り消し処分を受けてしまっているのであれば、例え大企業の意向であっても運転は出来ません。だから不動産会社で働いている方が免許取り消し処分を受けたらクビになる訳です(それでも結果を残せる人はクビにはならない)。なので『個人の事情で運転〜』と仰っている時点で、そもそも例え話として不適切かと。逆に『個人の事情』ではなければ運転出来ると思ってます?
なるほど、結局はやはり会社側でもどうにも出来ない、そしてアサインという選択肢もある訳ですね。