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現在、障害厚生年金+障害基礎年金の2級を受給中ですが
(障害基礎年金は、以前からの医師の勧められていた障害厚生年金の2級を
今年5月に申請し9月に3級から2級になった際に合わせて支給決定になりました)
障害厚生年金3級のみ受給中だった8月から、収入が非常に厳しかったため
派遣会社に登録し単発紹介の形で働き始めました。
8~12月までの収入が2か所で合計で38万程度で所得税も1万3千円程度になります。

確定申告の時期ですが、申告した場合に障害年金支給額の減額もしくは
等級が3級に下がり障害基礎年金が消滅するのではないかと思い
申告を躊躇しております。
(ちなみに障害年金の現況確認が今年の6月にあります)
申告しても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

前年所得の増加が障害年金の支給停止(半分又は全部)に絡んでくるのは、20歳前初診による障害基礎年金だけです。


年金証書等に記されているはずの4桁の年金コード番号が、6350または2650のときが該当します。
これらの場合には、前年所得の状況がチェックされ、本人の所得および本人の扶養親族等の数に応じて、当年8月分から翌年7月分まで、半分か全部が支給停止となります。
(法改正により、来年度以降は10月分から9月分までの支給停止へと改正されます。そのため、経過措置として、今年度の支給停止は既に、8月分~来年9月分までの14か月となっています。)

あなたの場合には、年金コード番号か1350になっているはずです。
障害厚生年金3級のみ、または障害厚生年金+障害基礎年金となるときの、年金コード番号です。
この場合、どんなに所得が多くなっても、ただそれだけで支給停止になってしまうことは絶対にありません。
そもそも所得もチェックされません。
(現況確認は生存確認だけを目的とし、所得のチェックはまた別です。)

確定申告や年末調整は、基本的に「義務」です。
障害年金を受けている・受けていないにかかわらず、確定申告や年末調整はきちんと行なって下さい。
(「しなければならない!」と考えて下さい。)

繰り返しますが、前年所得の増加は、あなたの場合は、それだけをもって、障害年金の等級や支給停止をもたらすことは絶対にありません。

もし、級下げや支給停止になるとすれば、いわゆる更新(障害状態確認届の提出)のときに「障害軽減だとされたとき」に限られます。
就労の現況だけではなく、その治療過程・通院状況・服薬状況や、就労時の支援の必要性とその度合いなどが問われます。
いわゆる障害者雇用と同様な支援を受けなくとも就労が可能であったのならば、はっきり申しあげて、どんな事情があろうとも、2級に該当しなくなる可能性が高くなりますので、そういうことをこそ心配するべきです。
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この回答へのお礼

良く判りました。
詳細なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/06 07:06

ちなみに。


確定申告が必要となる場合は、以下のURLのとおりです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

説明文は正直言って難解ですが、ご自身で判断なさるしかないと思います。
また、ご面倒でも、以下の「○○所得」などの意味・定義はご自分でお調べいただきたいと思います。
(よくわからなければ、このようなQ&Aサイトの回答を頼りにするのではなく、必ず、税務署にお尋ねになって下さい!)

給与を2か所以上から受けており、かつ、その給与の全部が源泉徴収(給与からの天引き)の対象になっていますよね。
この場合に、年末調整を受けなかった給与収入の額(要は、税引き前の額)とその他の所得の額(給与所得と退職所得を除いたものをいいます)が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。

なお、給与収入の額から、所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除の額は含めないで下さい)を差し引いた残りの額が150万円以下であるときは、その他の所得の額(給与所得と退職所得を除いた額をいいます。給与収入≠給与所得であることに注意して下さい。)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/06 07:04

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