
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
昨年民法が改正され、大家の修繕義務がより明確化されました。
そのなかで賃貸住宅に当然あるべき必要設備が使えなくなった場合の、家賃減額についても明記されました。
参考となるURLです。
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1110553
ここにも書かれているが、一つの(家賃減額の)目安として、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会がガイドラインを公表している。
そこでは、風呂が使えなくなった場合、
・風呂が使えなかった日数 マイナス 3日(免責期間)
・上記日数に該当する家賃の 10%
を、家賃減額分として記載している。
個人的には、銭湯代(プラス、迷惑をかけたというお詫びの菓子折り)を負担すれば十分だと思う。万一それ以上要求されても、上記のガイドラインでOKでしょう。
No.5
- 回答日時:
そこまでの義務はありません。
「子供が嫌がるから」というのはオーナーの責任ではなく入居者の事情です。子供を無理にでもなだめて銭湯に行かせることは十分に可能ですから、単にそれをしていないだけです。
運転者が、道路工事で迂回する分のガソリン代を、その工事会社に請求するようなものです。
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