
借家の給湯器が壊れてしまいお風呂に入れなくなりました。
管理会社に修理を依頼したところ、特殊な給湯器であること、連休中であることから、2週間ほどかかるといわれました。
小学生の子どもがおり、この季節2日お風呂に入れないと汗疹ができます。
また、野球をやっているので練習の日は絶対に入らないと大変なことになります。
銭湯に行く事になりますが、家族3人で入ると980円です。
2日に1度銭湯に行くとしても7千円程かかる計算ですが、管理会社にその代金を請求してもいいでしょうか?
なんとなく請求しにくいのですが、不便なうえに7千円は痛いので・・・
ちなみに、この家には入居してまだ1ヶ月です。(築10年以上)
どうぞよろしくお願い致します。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
入居して直ぐにそんな状態嫌ですよね~
請求したい気持ちは分かるけど、金額的にも普通は「まあ、しょうがないなあ~」ぐらいで終わると思うけど、駄目もとで請求してみてもいいかも。
相手は直接大家じゃなくて、管理会社だから、それを聞いた管理会社が大家に打診するはず。
大家の性格によっては払ってくれると考える。
ホントお風呂に入れないのは、凄い苦痛ですよね。
「本当はこんな事は言いたくないんだけど、毎日入れると思ってた風呂に入れない為に、ちょっと大変なんですけど、気持ち的にどうでしょうかねえ?」って感じでやんわりとね。
大家としては(私も大家の立場です)言われなかったらそのままだし、もしもそう言われて「不便をかけたな~」と考えたら、来月の家賃をすこし安くすると言うかもしれないしね。
人間の生活関係なんて、お互いの心情の問題なんだから、納得いったらお互い結構うまくいくよ。
just try
出来ればどうなったか結果知りたいな~
今後のお付き合いがあるので「やんわりと」が大切ですね。
guntoさんの例文「本当はこんな事言いたくないんだけど・・・」とてもいいですね。
このまま使わせていただきます。
具体的なご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
管理会社に請求することはできません。
請求するのであれば、管理会社を通して、貸主に請求する事になります。
まず、修理に来た業者に、必ず原因は何かを聞いておいてください。
使用方法に問題があるのであれば、銭湯代どころか、修理代も借主負担になります。
寿命等自然損耗に原因があるのであれば、貸主負担で修理します。
この場合の銭湯代ですが、契約書には通常、貸主の責任で無い事由により、借主が損害をこうむった場合、借主は貸主に対し、その損害賠償を請求できないといった内容の条文が入っています。
本件についても、入居直後であれば、初めから設備の不十分な物件を貸しに出した貸主の責任を問えますが、1ヵ月後の状態まで、貸主は予測できませんので、貸主の責任と言えるかが疑問です。
請求をする権利は勿論、相談者にありますが、実際に払ってもらえるかどうかは、実は貸主によって千差万別で、一概には言えません。
中には「ご不便をかけて申し訳ない」と、自分から費用負担を言ってくる家主だって居ることは居ます。(極少数ではありますが・・・^^;)
管理会社などに、こうした状況の時、請求したら払ってくれる貸主かどうか、また、払ってもらえるように交渉してもらえないかを打診してみてください。
はなから「払ってもらうのが当然」といった態度で臨むのは、無理がありますし、もしそれが通ったとしても、今後、貸主と円滑化関係を保つのに、支障が出る場合がありますので、総合的な判断が必要と思われます。

No.2
- 回答日時:
民事のことですから、請求するのは自由です。
しかし、請求したからといって、相手が払うかどうかは判りません。
そのために裁判があります。
突然に請求をするのは、相手の心証も悪いですし、まずは音便に話をしてみてはどうでしょうか?
ただ、管理会社に責任があるかどうか判りませんよ。家主が管理会社ならともかく、そうでない場合は、(請求が認められるなら)家主が負担するのが本来です。管理を委託していたとしても、法律的な責任は家主が負うことになります。とは言え、管理会社が判断して支払う可能性もあります。
借家の場合、これからもおつきあいがあるので慎重になる部分はありますが、おっしゃることは正当だと思います。
おっしゃるとおりこれからのお付き合いがあるため迷っています。
管理会社に相談し、場合によっては大家さんに打診してもらいます。
早速のご回答ありがとうございました。
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