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ポンジスキームの可能性について

とある会社が、業務委託で従業員を集め、資産運用コンサルティングという名目で働かせているそうです。
その従業員から聞いた業務内容は、
・株?仮想通貨?詳細は不明ですがこれらを現状4%と謳い1口100万円で顧客に購入させるよう促す
・話に興味がありそうなら、顧客を本社に案内し、そこで担当者が契約をさせる
・本社に顧客を誘導させた委託従業員は、契約となれば報酬(給与)が貰える
・実際に顧客は月一回の配当会に参加し、そこで利益分を現金手渡しで受け取る
・1年間の契約を設け、その時点で解約したい場合は元本を満額顧客に返金できる。(その場合の条件等は不明)


これだけだとポンジの疑いがかなり強いのですが、逆にこの内容で詐欺ではない可能性はあるのでしょうか。
また、仮にこれが詐欺だとしたら、運営会社は元より何も知らずに契約を促していた従業員も罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ポンジで詐欺に問うのは困難ですから、せいぜい出資法違反です。



元本を保証しているならもうその時点で明らかに出資法違反ですね。

そもそも詐欺にならない(というか詐欺を立証するのが困難)ですから、社員が罪に問われることはないでしょう。

法人が出資法違反に問われるだけです。
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