宅建業法と不動産仲介手数料について知りたいことがあります。
上の空の噂で、
1.「不動産賃貸の場合、不動産仲介手数料は賃料の一ヶ月分が上限として法で定められている」
2.「1の定めは絶対で 情報料、企画料、その他のいかな名目を付けても、とにかく仲介業者は賃料の一ヶ月以上の手数料を貰ってはならない」
3.「資格の無いものは不動産仲介手数料を貰ってはいけない」
4.「資格の無いものは不動産賃貸契約書を作成できない」
と法に定められていると聞いた気がしましたが、真偽と根拠がどうも。。。
それぞれ本当なのか、本当なら根拠はどれなのか、教えて頂きたいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1、業法で認められているのは、1/2か月分です。
しかし、「貸主、又は借主の承諾があった場合は」という条件付で1か月分もらうことができます。
但し、「承諾があった場合」という条件は形骸化してしまっており、借手から1ヶ月もらえるのが当然となっているのが実情です。
尚、借主貸主合わせて1ヶ月以内でなければなりませんので、一方から1か月分もらえば、他方からはもらえなくなります。
⇒業法第46条(報酬)~平成元年二月十七日建設省告示第二百六十三号
2、名目の如何に限らず、仲介手数料とみなされます。
3、宅地建物取引主任者以外は、不動産の仲介を「業」として行うことができません。
従って、免許なしに商売として仲介を行うと、行った業者が業法違反に問われます。
ただ、個人が業として行わない場合・・・例えば、土地を探している人に、たまたま知人の所有している土地を教えてあげたら、お礼をいただいた、といったケースは、「業」ではないので違法にはなりません。
⇒業法第2条(用語の定義)2.宅地建物取引業
4、「契約書」を作成する行為自体は、誰にでもできます。業法にも民法にも商法にも違反しません。
「契約の締結」も、当事者(借手・貸手、売主・買主)であれば、できます。
⇒民法第4章(法律行為)
仲介業者が媒介契約を締結するときは、契約書の作成が業者に義務付けられていますが、不動産も、仲介業者を通さず、個人間で直接契約することには何の問題もありませんので、双方で契約書を作成して締結してもいいのです。
できないのは、「重要事項説明書」の作成(押印)と説明で、これには、「宅建取引主任者」の資格が必要となります。
⇒業法第35条(重要事項の説明等)
・・・といったところでしょうか。
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