
いつもこちらではお世話になっております。
現在、国民健康保険加入中です。
月末に引越し予定なのですが、国民健康保険(及び健康保険)は末尾に所属している場所での加入という認識です。
1月下旬に引越し予定(住む自治体が変わります)で2月1日から新しい勤務先に所属予定(健康保険に加入)なのですが、1月31日に引越し及び転居届を出した場合、新しい自治体の国民健康保険に切り替わるのでしょうか?
1月30日に転居だと切り替わりですか?
「転居日」が新旧どちらの自治体の所属になるものか分からなかったので、詳しい方、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、
『転出日』に資格喪失となります。
転出届を出した日ではありません。
転出届で指定した『転出日』です。
1月は月末が週末なので、
1月29日までに転出届をした方が
よいです。
もちろんそれ以前でもかまわないのです。
届出書に指定する転出日で決まる
ということです。
下記が分かりやすいです。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/ …
引用~~~~~~~~
注記
転出届を提出すると転出日で国民健康保険の資格はなくなります。
保険証は転出日の前日まで使用できます。
転出日以降、すみやかに国民健康保険証を返却してください。
~~~~~~~~引用
手続き上、シンプルにするには、
2月1日から社会保険に加入できる
前提とするなら、
転出届の転出日を2月1日にする
とよいでしょう。
1月末まで現住所の国保で
2月からは社会保険になる
となり引越先の国保の出番は
なくなります。
本来なら実態どおりに、
引っ越して、新しい住まいに移る日
を転出日とするのがよいです。
1月31日を転出日とするなら、
1月31日が資格喪失日となり、
転入した新しいお住いの役所で
1月31日から国民健康保険に
加入するかを問われると思われます。
(役所によってはですが。)
転出先の国保の保険料が発生します。
そこをうまくかわせると...A^^;)
1月31日は、空白の1日になります。
日曜日ですし、
いかがですか?
2月1日を転出日としてみます。
料金は変わらないですが、使わない新しい健康保険証がくるのも煩わしいと思いましたので。。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
国民健康保険については、新住所への転入届の際に記入された「転入日」で新住所の自治体での資格が発生し、同日に旧住所の自治体での資格が喪失します。
----------------------------
>1月下旬に引越し予定(住む自治体が変わります)で2月1日から新しい勤務先に所属予定(健康保険に加入)なのですが、1月31日に引越し及び転居届を出した場合、新しい自治体の国民健康保険に切り替わるのでしょうか?
転入届(自治体が変わる場合は、転居届ではなく転入届になります)の「転入日」を1月31日にされた場合は、1月31日から新住所の自治体で国民健康保険に加入となり、同日に旧住所の自治体で脱退となります。
転出届には「転出予定日」を記入しますが、その日付ではなくあくまでも転入届の「転入日」で資格の取得・喪失の日が決まります。
No.2
- 回答日時:
転出による国保の資格喪失について
健康保険に加入予定が提出後であれば、健康保険ができるまでは国保に加入することになります。
転出届と国保の資格喪失届を同時にすることです。
各届け出は転居日の前から手続きはできます。また、転入届と国保加入手続きは転出日から14日いかないでに手続きを完了する必要があります。
また、子健康保険に加入した場合に、健康保険証が届くことで国保の脱退手続きをすることになります。
または、転居後に、両方の手続きをすることもできます。
郵送による手続き等も可能です。
保険証に関しては、健康保険証が手元に届くまでは国保に加入している方が安心です。この場合に、国保に加入手続きの折に、健康保険に加入予定と一言と申し出ておくことです。
一度で手続き等しますのであれば、転出前後の手続きを転出先で健康保険証が手元に届くまでは転出届と資格喪失届をしないで保険証が届いてから転出と資格喪失届を郵送ですることもできます。
手続き上の転出日を少しずらすことで、郵送による手続き等で済ませば一度で終わりますし、保険証に関しては二度手間を省くことができます。
ただし、郵送で手続きをする場合は、自治体により手続きが違う場合がありますので事前に問い合わせておくことです。
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