牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

盗まれた自転車を
リサイクルショップで発見したけど
既に売約済みで取り返せなかった
と言っている人をTwitterで見ました。

粗大ゴミに出してある物
落ちてるお金
盗まれた物
釣った魚

物や金の所有者というのは、どの時点でどんな理由で決まるのでしょうか?

A 回答 (6件)

粗大ゴミは元の持ち主が廃棄する意思をもって外に出したのでその時点で所有権を放棄しています。


だから単に捨ててあるものは無主物ですから、それを拾った時点でその人のものになります。当然罪にはなりません。
しかし自治体のルールに沿って出している場合、通常その物の所有権は自治体に移転しています。ですからそれを盗めば犯罪にもなります。
落ちているお金とか物は所有者が落としただけと推定されるので所有権は変わっていません。そして落とし物は届ける義務があるので拾って自分のものにすると犯罪です。
盗まれた物はそれを盗品と知っているか知らないかで所有権が新しい所有者に移るかどうかが決まります。犯罪になるかどうかとは別の話です。
そろルールは民法で決まっており、真の元の所有者は取り戻せない分、盗んだ者が判明したら、その者に損害賠償請求でき、それで解決をはかります。
釣った魚は個人所有の池とかでなければ無主物ですから、原始取得することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

色んな法律があるんですね^^
勉強になりました

お礼日時:2021/01/15 01:34

盗難被害品で有る場合、誰が誰からどのように買い取ったのか?


という状況により本来の持ち主に変換しなければならない条件が異なります

その辺は民法の規定に従います
詳しくはこんなサイトで確認を
https://kobutu.office-matsuba.com/index/tonan02
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この回答へのお礼

ありがとうございます

こんなルールがあるんですね
勉強になりました

お礼日時:2021/01/10 19:42

自転車には登録証は張ってなかったのでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

自分のことではないので分からないのですが、
話しに出て無かったので
剥がされていたと思います。

お礼日時:2021/01/10 19:35

占有物離脱横領罪および遺失物等横領罪は、


すでに元の所有者の手元を離れて管理下に存在しない状態であり、複数の所有権利者が存在する場合が多いので、
犯罪は犯罪で別件として刑法で取り扱うから、所有権は誰のものでもないから民法に則って権利者同士で話し合って決めてねという法律。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

なるほど

一台しか無い自転車の権利を
話し合いで解決って
難しそうですね

お礼日時:2021/01/10 10:52

いつまでも主張できるよ、その気になれば。

ただ、法律上、個別に「境い目」を作ってるだけ。だから
、知りたきゃ法律を学べばいい。
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絶対に確証があるなら警察だよね。


完璧、窃盗罪で逮捕だよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

リサイクルショップの人は誰かから買い取って
売っていただけだと思うので

他の方の回答では
犯人が捕まったら損害請求出来るみたいですね

お礼日時:2021/01/10 19:38

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