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役員の責任期間について
私は県の団体(連盟、法人格は取得せず)の役員をしています。役員は2年が一期、改選は当該年1月の総会で行われ、決算月は前年11月末です。ここまでは規約で定められています。総会で選任された役員は当日から新役員としての責任が発生すると思うのですが、以前から慣例で責任開始は4月1日からとなっています。県の総会で決定した事項を市町協会へ伝達する必要があるため、時期がズレていると言われました。これはガバナンス上、問題がないのでしょうか。
が生じているのですが、これはますが、

質問者からの補足コメント

  • ダブっている所があって、すみません。修正できませんでした。

      補足日時:2021/01/11 22:29

A 回答 (1件)

規約に、役員の任期は4月1日~と定めてあれば、


何の問題もありません。
新役員の責任は、総会の日からではなく、規約に定められた期間です。
3月31日までは、現役員の責任です。
規約に定めてないなら、大いに問題です。
総会の日から、3/31の間、役員不在となります。
役員の任期は、慣例などで決められるものではありません。
規約に明記する物です。
規約の変更は、総会の決議が必要ですから、
次の総会で、議案を提出して、
総会の日から OR 4月1日からかを 決定して下さい。
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    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。規約に定めることにします。大変助かりました、

お礼日時:2021/01/11 23:05

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