
現在思い鬱を患っており障害者年金受給手続きを考えています。
2つの病院にかかりました。
ひとつめの初診日が2012年5月29日、そうの病院の最後の診察が2013年3月1日です。
2012年5月29日の段階では国民年金を支払っていました。
ただふたつめの病院の初診日が2013年5月10日ということでひとつめの病院から2か月少し開いています。この時点では厚生年金を支払っていたのですが、こちらの病院の先生は手続き上ここを初診の病院にしていい、その旨の資料を作るとおっしゃっています。
国民年金か厚生年金かで大きく受け取る金額が認定2級以上であれば変わってきますが年金事務所は先生がそういった資料を作成する限りそこを初診日とみなすのでしょうか?
もしくはやはり保険証の履歴を辿り2か月前に受診したひとつめのものが初診であるという判断がくだる可能性が高いでしょうか?
ちなみに症状が改善したため2か月病院に行かなかったのですが、同じ鬱でふたつめの病院を受診したためなにをもったとしてもふたつめの病院を初診の病院とみなされることはありませんよね?
どうぞご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の制度でいう「初診日」とは、「障害の原因となった病気やケガのために、最初に医師の診察を受けた日」です。
ここでいう「障害」とは、病気やケガそのもののことではありません。
病気やケガの結果として生じた「日常生活や職業生活上の困難度」のことを指します。
結果としての「障害」に「初診時以降の連続性」が認められるときには、仮に初診時に「誤診」「診断名未定」であっても、初診時の病気やケガが原因であるとされます。
この「連続性」に関しては、「社会的治癒」という概念があります。
A病院 ⇒ B病院 というように受診先が変わった場合によく用いられます。
精神障害での社会的治癒を考えるときには、A・Bの間が、最低限でも5年あいていることが条件とされています。
また、A病院での治療終了が医師の判断・指示の下で行なわれたことが必要で、治療継続の必要性がありながら自分勝手に転院した‥‥といったときには認められません。
かつ、A・B間のブランク期間において何ら治療を要せず、社会生活や職業生活も一般人と同じことが行なえ、服薬することもなかった‥‥という状況であることが必要です(何らかの医学的証明も必要になります。)。
以上のようなことを満たしたときに初めて「社会的治癒」が認められ、あとのほうのB(いわゆる「再発」「再受診」)を初診日とすることができる、とされています。
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以上のことを踏まえると、文面を拝見するかぎりでは、社会的治癒があったとはとても思えません。
これは、以下のような関係になっているためです。
A: 2012/05/29 ~ 2013/03/01
B: 2013/05/10 ~
したがって、初診日は、Aの 2012/05/29 となります。
国民年金(基礎年金)だけにしか加入していなかった、ということで、受けられるものは自動的に、障害基礎年金だけに限られてきます。
(初診時点で加入していた公的年金制度の種類に大きく左右されるため。)
一方、障害認定日(障害年金制度において、その障害の状態を認定するための基準となる日)は「初診日から起算して、原則1年6か月経過時」です。
つまり、Bになります。
2012/05/29 から数えて1年6か月後ですから、2013/11/29 となります。
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障害認定日請求(いわゆる「遡及請求」を含みます)を行なうときは、障害認定日のあと3か月内に実際に受診したことを条件に、その3か月における障害状態(「現症」といいます)を、医師から年金用診断書に記してもらうことが必要です。
先に記したA・Bの関係から、この年金用診断書は、B院で作成します。
あなたがおっしゃっているところの「B院で作成されている資料」云々は、この年金用診断書のことではないでしょうか?
同時に、障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害認定日請求を行なうことを、俗に「遡及請求」といい、あなたもこの形態を考えておられるのではないかと思います。
このときには、前述した診断書とはまた別途に、直近の障害状態が記された年金用診断書も必要で、直近の年金用診断書による障害年金の請求のことを事後重症請求と呼びます。
(つまり、遡及請求=障害認定日請求+事後重症請求 です。)
事後重症請求を行なうときには、窓口提出日から逆算してその前3か月以内に実際に受診することを条件に、その3か月における現症を、医師から年金用診断書に記してもらうことが必要です。
先に記したA・Bの関係から、こちらの年金用診断書もB院で作成します。
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要するに、初診日はA院となり、A院による受診状況等証明書(初診証明)を要することになります。
受けられる障害年金は、障害基礎年金だけです。
その上で、B院で、障害認定日請求用・事後重症請求用と、それぞれの年金用診断書を記してもらうことになります。
このときに注意しなければならないことは、B院での診断書に記されるべき初診日は「あくまでもA院の初診日である」という点です。
また、A院 ⇒ B院 という転院の事実があったことも診断書に記されなければなりません。
ここのところを、B院の医師は誤認していると思われます。
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請求を窓口に提出するときには、年金請求事由に係る申立書のようなものも別途に用意します(詳しくは、年金事務所や国民年金担当課にお尋ね下さいますようにお願いします。)。
これは「障害認定日請求(遡及請求)として請求するが、障害認定日の障害状態では認定され得ないときは、事後重症請求として審査願いたい」と申し立てるものです。
このようにすることで、2つの請求形式のいずれかで認められ得る、という可能性が開かれます。
(ただし、現症日[現症を調べた日]において年金法でいう障害状態であること)
なお、ご存知かとは思いますが、20歳以降に初診日があるときには、初診日前日の時点で、少なくとも「初診月2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料または厚生年金保険料)の未納月が1つも存在していない」ということが必要です。
(この条件がクリアされていないときは、初診日前日の時点で「初診月2か月前までの<国民年金または厚生年金保険の被保険者でなければならない、強制加入期間(月数)>のうちの3分の2超」が、保険料納付済か免除済で占められていなければなりません。)
私のために大変丁寧に詳しく解説していただきありがとうございました。またこういった質問等をすることがありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
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