
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
経費になるものを残らず計上して赤字になれば、当然に所得税は課税されません。
赤字でも売上金額が年間1千万円を超えるようになると、消費税課税事業者になるので、無税という訳には行かない時もあります。
事業開始時は税理士に依頼して、申告書など見て自分でもできそうだと思ったら自分でするのも手です。
顧客でない者が税理士に相談すると基本的に相談料が発生します。時間3千円とか4千円が相場でしょうか。
No.5
- 回答日時:
>全て経費であげて赤字申告にすれば無税で…
「赤字」の意味が分かっていますか。
商売で入ってきたお金より、商売のために出ていったお金のほうが多いということですよ。
つまり、商売で生活費を稼ぐどころか、逆にこれまで蓄えてきた自分のお金が減っていくということです。
それでも居酒屋経営にあこがれるのですか。
手元のお金がどんどん減っていく商売なら、確かに所得税も住民税もかかりません。
かからないのは所得税・住民税だけで、店舗の固定資産税や国民健康保険税はかかり、なんでもかんでも全て無税になるわけでは決してありません。
>その場合は税理士に頼むのが良いの…
赤字で手元のお金がどんどん減っていくというのに、さらに税理士にお金を取られてどうするのですか。
自分で
収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を買いて税務署へ郵送するだけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/01/14 13:41
こんな事言ったらなんですけど、僕の知り合いはそこら中からカラの領収書もらって赤字だって事にしてます。僕の聞きたい事理解してもらってないですね、オブラートに包みすぎましたかね
No.4
- 回答日時:
これから始めるのであれば、税務署に言えば、無料で教えてくれる税理士さんを紹介してもらえます。
それなりのスキルでしたけど。。経費で落とせるものと、落とせないものの仕分けぐらいは相談に乗ってもらえます。税理士の報酬はピンキリですから、最初に確認を。多額の報酬を要求されて、それで赤字になるって笑えない話も。
No.3
- 回答日時:
現実にそうでしたら、自分で売り上げと経費や人件費を確定申告書に記入するだけです。
(赤字では所得税はかかりません)コロナ下ですのでそんなお店は多く、酷ければ潰れています。
領収書や給料明細などは必ず保管ですね。
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