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税理士が、賞与の支給日をアドバイスすることはありますか?
5日に支給されるはずだった賞与が、税理士との兼ね合いで10日に支給することになったとはどういう意味なんでしょうかね。
決算が関係あるんでしょうか

A 回答 (5件)

・御社の給与担当者が賞与にかかる社会保険料や源泉所得税の計算に不慣れだったため、計算を税理士に任せた。

税理士が多忙だったため、計算期間などのため支給日を5日引き延ばしてもらった。

または

・「5日(いつか)に支給されるはずだった」ではなくて、実は「いつの日か(いつか)支給されるはずだった」賞与だった。それではいつ支給されるかあてにならないので、税理士の指示で支給日を明確に10日とした。

ということかもしれません。

支給日が月をまたぐ変更であれば決算に影響する場合がありますが、5日から10日への変更では決算には無関係でしょう。
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この回答へのお礼

正確には、一日から五日に支給すると言われてたんですよね。
資本金が増えたりもするみたいなので、税理士と色々あるんでしょうかね?
とりあえず入るならいいんですが、なぜ5日遅れるんだろう…

お礼日時:2019/09/03 18:10

資金繰りの都合で 支給日を遅らせた方が良いとアドバイスることは有りますよ


しかし 決めるのは会社(社長)です
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この回答へのお礼

アドバイスをもらって、社長が判断したんでしょうか。

お礼日時:2019/09/03 17:05

税理士との兼ね合い?


税理士の指導で、というならば例えば資金繰りの関係が考えられますが。
税理士との兼ね合いっていうと、税理士との利害関係の調整という受け止め方ができてしまいますね。
税理士に報酬を5日に払わないとならないので、金がなくなるので10日にするって事か?
そもそも論ですが、給与の支払い日をいつにするかなどは、税理士業務ではないです。

「賞与資金が10日にならないと借りられない。ここは税理士のせいにして、支払を遅らせよう」って腹ではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。
なんかよくわからなくて、上司も首かしげてたんですよね。
税理士が、支給するのは10日がいいと言ったみたいなんです。
そんなことあるのかなと…

お礼日時:2019/09/03 08:18

賞与の支給日は、


会社の就業規則
労働契約で定められていると思います。

資金繰りの理由などで税理士と相談し
変更を検討するという事はあっても
変更する場合
なぜ賞与の支給日を変更するのかの説明はするべきかと思います。
その理由が「税理士との兼ね合いで・・」は意味がわからないのでは?
きちんと説明してもらいましょう。

>決算が関係あるんでしょうか

さぁ、あなたの会社がどうなのかは検討もつきません。
様々な事が考えられますが、資金繰りの理由は多いと思いますよ。
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この回答へのお礼

説明されたのが、税理士と話して10日に支給するのが良いとなったと言われたんですよね…
一週間後に、やっぱり支給なしとかならないかなと

お礼日時:2019/09/03 08:17

多くの企業では、月々の給与や賞与は、銀行からの借金です。


会社の持ち金ではありません。
この借金を事業資金と共に、年度末の決算後に利子を含めて銀行に返却します。
賞与の支払いを遅らせることは、その借用利子(日利)の削減につながります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
7月に9月5日までに支給する話をされてたんですが、税理士と話してちょい引き延ばすのは変な話ではないということでしょうか?
5日引き延ばして、やっぱり支給なしとかならないかなと…

お礼日時:2019/09/03 08:16

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