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いつもこのサイトではいろいろな勉強をさせてもらってとても有意義なのですが、このサイトの税務相談って税理士法違反にはならないのでしょうか。
たとえ税理士であっても名前を明かさない以上、それが事実かどうか誰にもわからないし、質問内容を読んでいても税理士といってもいろいろいるんだなと変な感心するばかりで、当てにしていいものかわかりません。
むしろ一般人として内容だけを判断してくれ、という回答もありかなという気もします。投稿した以上はこのサイトに著作権がうつるので気にする必要はないのかもしれませんが、税理士法にはふれないのでしょうか。

A 回答 (3件)

(脱税相談等の禁止)


第三十六条  税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

(信用失墜行為の禁止)
第三十七条  税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第三十八条  税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

上記あたりなんとなく抵触する様な気がします。
但し本当に税理士の有資格者ならという前提です、そうでなければ詐欺行為ですが、ここはあくまで井戸端会議の域を出ていない(失礼だったら御免なさいですが)のでそんなに大袈裟に考えなくても良いのではないでしょうか?

参考URL:http://kokuzei.hourei.info/kokuzei92.html
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この回答へのお礼

>のでそんなに大袈裟に考えなくても良いのではないでしょうか?
 法的に今ひとつ割り切れませんが、まぁ問題になることでもないということのようですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/10 01:18

過去に類似した質問がありましたのでurlを載せておきます。


その上で、分からない点などありましたらどうぞ。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=224496
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この回答へのお礼

参考URL拝見いたしました。「業として」の部分ですが報酬の有無には関係なく、反復継続して行う意志があるかということだと思っています。そうなると常時「税金」というカテゴリーを作って質問を募集するのはこれに抵触するのではないかとも解釈できます。ただ#2の方がおっしゃっている「事務」の定義ですが、「自然人・法人がしなければならないこと全般を示す」、ということなら、相談を受ける行為が「事務」とは言えないという話もなりたつのかなと思いますが、どうもにわかには信じがたいような気もします。ただし結果として問題にはなりそうもない、という結論は理解できました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/06 19:25

私、税理士法については、よく知らないのですが、


一般人が、どんなに法律に詳しかろうが詳しくなかろうが、法律相談を受けても、対価報酬をもらわなければ、弁護士法には違反しません。

税務相談にも参考になりますか?
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この回答へのお礼

勉強になります。しかし、対価報酬の有無にかかわらず業として、つまり反復継続する意志を持って行えばやはり違反行為となるかとおもいます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/06 19:13

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