NPO法人として昨年設立登記を完了後に税務関係を税理士にお願いしてました。
途中でその税理士さんに問題があり税務を見てもらうのを辞めました。
その後新しい税理士に決算を依頼したところ都税事務所に届け出はしてました。
その時に定款と印鑑証明の用意を依頼されたのですがなぜか青色申告の届け出
してませんでした。
初年度決算なので損益が300万近く出ています。
当然翌年度の繰越ができなく困っています。
前税理士に何故青色申告をしなかったのかと確認すると初年度だから利益は出ないと思った。と
言われておまけに暴言を吐く始末に負えない税理士で話し合いにもなりませんでした。
今の税理士にも相談したところ良くある事だからと仕方ないと言われてしまいましたが
どうしても納得が行きません。
しかし前税理士とは明確な税務契約は取り交わしてません。
その事も前税理士に言われました。
損害賠償と言う形で弁護士に依頼も考えていますが・・。
合同事務所に在籍している税理士なのですが訴えて勝ち目はあるのでしょうか?
このまま我慢するしかなにのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
税理士との間でトラブルが発生すると、
当事者同士で解決することは難しいです。
ですので、税理士との間にトラブルが発生した場合は、
その税理士が所属する税理士会に相談するのが一番です。
税理士会には、紛議調停委員会という機関があります。
紛議調停委員会では、税理士の仕事が原因で発生したトラブルは、
裁判によらずに、当事者同士の話し合いにより解決を目指します。
トラブルになった税理士は、必ず紛議調停委員会に出頭しなけらば
ならないので、早期解決が期待できます。
■税理士とのトラブルを解決するには?
⇒http://zeirishi.4ch.biz/zeirishi_trouble/
また、質問者様は、トラブルとなった税理士とは、税務契約を交わし
ていないとのことですが、実際のところ、契約を結ぶ時、契約書を
交わさず、口頭で行われることは多いです。
今回のように、税理士との間でトラブルが発生することも考えられる
ので、トラブルを避ける意味でも、できれば契約書は交わした方が
良かったですね。
しかし、口頭のみで契約を交わすことにもメリットがあります。
税理士を辞めさせたい時は、契約書を交わすよりも、辞めさせやすく
なります。
以上、気になった点について回答させて頂きました。
ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://zeirishi.4ch.biz/
No.4
- 回答日時:
スジ論は別として 現実としては 厳しいものがあります。
というのは「明確な税務契約は取り交わしていません」がポイントです。質問者様にすれば、青色申告の届は 当然の業務だと思うかもしれませんが、相手にすれば契約書には書かれていないし、頼まれてもいないと反論するでしょう。質問者様が口頭で頼んだと言っても 相手は聞いていませんというだけで 水掛け論に終わります。
税務契約の中に 青色申告の項目があれば 当然 届出も含まれますが、単なる決算処理と確定申告書の作成を頼んだだけでは 白色か青色かは分かりませんし・・
とりあえずは 税理士会に相談するのが良いですか 同じような回答が出るかもしれません
弁護士に依頼しても 経緯(税理士側の故意または重大な過失とはいえません)からして 損害賠償として認められるのはせいぜい実損(税金分)の半額以下で 弁護士費用も結構かかりますから 勝訴しても手元に入るのは僅かな額になるおそれがあります
ありがとうございます。
先ほど弁護士に相談したら同じような事を言われました(泣)
細々と運営している団体なので訴訟するにしても弁護士費用も勿論
かかりますよね。
他の役員も資格剥奪だと発言する者もいますが・・。
まあ口が達者な若い税理士なので色々考えると悩ましいところです。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
実際の損害賠償となると
翌年以降の税額が出て、繰越損失があればこうなった・・・という実害が把握されないと難しいかも・・・です。
繰越損失額 × 標準税率 で算定する方法もありえるでしょうが・・・
相手が税理士であるだけに、実際に損があったかどうか ・・・ で反証されることになるのかなと、思います。
ありがとうございます。
早速東京税理士会に前税理士の登録は確認され申し立てする部署が
あるようですが詳細を聞くと和解調停のようなので強制力ないので
前税理士が調停に応じなければそこで終わりのようです。
>翌年以降の税額が出て、繰越損失があればこうなった・・・という実害が把握されないと難しいかも・・・です。
>繰越損失額 × 標準税率 で算定する方法もありえるでしょうが・・・
確かに算定方法も前税理士から指摘されると思います。
うーん難しいですね。
No.2
- 回答日時:
今の税理士と弁護士へ相談して、弁護士へ賠償請求をされてはいかがですかね。
多くの税理士は、職業賠償責任保険に加入しており、誤った取り扱いで顧客へ損害を与えた場合に保険金が支払われるはずです。ですので、賠償請求を受けた税理士が支払えば済むことですが、払えないような場合には保険を利用することでしょう。
職業賠償責任保険に加入しない税理士もいるかもしれませんが、合同事務所などとする場合にはそれなりに顧客数もあることでしょうから、加入しているのではないですかね。
税理士もしろうとだからと甘く見ているだけなのかもしれません。
弁護士などから法律上の話で問い詰められれば、それに対応できるとは思えません。税理士が弁護士へ依頼することもあり得ますが、税理士も賠償義務があるかどうかぐらいは理解しているでしょうから、大きくせずに対応を考えるのではないですかね。
契約を交わしていないということですが、各種届出等を税理士が行う場合には税理士自身も記名押印等をしているはずです。地方税の処理だけということは考えにくいですし、税務署への開業届け等が出されていてその控えなどがあれば、依頼していた事実が証明できるのではないですかね。
ありがとうございます。
確かに開業届けは前税理士がしているので今控えの確認をしています。
その時に何故青色申告をしなかったのか不思議だと今の税理士に言われました。
今前税理士からのメール内容を精査して今後の対応を考えています。
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