
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、下水道受益者負担金等の公共施設負担金は、繰延資産として6年間で減価償却することになっていますが、負担金が20万円未満の場合は、その金額をその年の必要経費に算入することが出来ます。
従って、150.000の場合は繰延資産に計上する必要が有りません。
次に、事業所と住居が別で、双方に負担金が賦課された場合、住居用はそのまま個人の負担となります。
事業所の分については、その事業所が事業だけに使用されている場合は、全額を事業用として処理できますから、上に書いたようにその年の経費になります。
事業所が事業と個人とで使用している場合は、その使用面積比で按分して、事業部分に対応する分を経費として処理できます。
参考までに。
備品などの固定資産については、10万円以上20万円以下の場合は購入時の経費とならず、3年間で償却する規定になっていますが、繰延資産の場合は20万円以下は一時の経費と出来ます。
No.3
- 回答日時:
下水道受益者負担金は、下水道を利用している地区の世帯ごとに負担することになっていますので、事業者とか青色専従者とかという区分で、負担金の請求は行なわれません。
例えば、事業所の家屋と住宅が別々にあり、所有者名義が夫と妻の名義に分かれている場合には、そのような請求があるかもしれません。そこの確認が必要です。この回答への補足
事業所と家屋が別々にあって、それで名義が分かれているためだと思います。この場合は事業所の部分を繰延資産と償却できると思いますが、基本的に何の割合で事業分と個人分を減価償却で分けるのでしょうか
補足日時:2002/06/15 11:18お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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