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元妻の乗っていた車が、名義変更せず、車庫証明もそのままになっていると、夫側名義の土地に夫がもう1台車を増やすと(駐車スペースは2台の土地)車庫証明は、重複してとれないかもしれません。その場合、元妻の車はもう無いのに、車庫証明は重複して取れなかったらどうすればいいですか?車庫証明は、ディーラーさんにまかせていますが…

A 回答 (4件)

車庫証明の取得は、最寄警察署に、車庫証明の申請書みたいなものがあり、その他にもいろいろあり、「現在○○月極駐車場内○○番には、以前取得した車が現在置いてあり、その車と入れ替えになります」 という書類が置いてあります。



車庫証明を申請した時に、新規取得の書類だけ提出すると、月極駐車場内のその場所には今乗っている下取に出す車が置いてあり、そこに警察から依頼された調査会社の人が見にくることになるので、「今回申請した場所には、前回車庫証明取得した車両がナンバープレートがこのようになっているのがいてあり入れ替えです」 とわかるような書類を警察署の交通課のお姉さんに言えば、書類を書いてくれますよ。

>夫側名義の土地に夫がもう1台車を増やす

車庫証明の書類は、月極駐車場ですと管理会社が、
①使用承諾許可書という貸してあるので車庫証明が発行して問題ない
②使用場所の地図
③月極駐車場内の使用場所の見取り図
の3店セットを発行してくれます。

今回の場合私有地ですので、車が何台入るスペースがあり、どこに置く車とかの見取り図を出すと思いますので、書類出せば前の登録抹消されるだけだと思います。

ちなみに調査は、私の場合自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があり、自治体の所有、いわゆる官の所有する土地ですので、自宅に調査会社の人が来られ、立ち合い要求があり、1ブロック事業用で借りてあるので、「ここに自分の車を置き、この車は別途書類あったので入れ替えとなると警察署にて提出し、ここに新しく買った中古車の30プリウスが入ります。 今は出て不在ですが、あそこに家族の車種○○が置いてあります。 事業用途で借りてあるので、お客さんの車が入ることもありますが、使用に関しては都度管理会社等に送っています。 作業権も獲得済みですので、一般の他の車両の保管権だけではない・・・」 とか説明して、白線の長さ、出入り口の長さ、面して道路幅とか1人で計測され、「調査完了しました」 と帰られました。

調査会社の方は不明な場合とかあると申請者とかに確認される感じですので、電話番号とかは携帯電話番号書いておくとかにした方が良いとは思います。

奥さんが出て行かれて時点で、住んでいる新しい住所から2KM以内で車庫証明取得し直すというルールになりますので、地主さんとして答えれば済むと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/16 14:59

車庫証明は取れますよ。


不審がある場合は調査に来ます。
#2さんの回答の通りその時車が無ければ問題ないです。
#1さんの回答の通りだと賃貸の駐車場はそのうち車庫証明が取れなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/16 15:00

既に無い車の車庫証明取得から半年程度経っていれば、他の車の申請は通りますよ。


確認来る人が駐車場に車がないのを確認したら特に問題なし。
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貴男の車ももう一台あって2台スペースに二台の登録がすでにあるって


事ですね?
そこでもう一台・・・それだと無理ですね!
ただね、この二台の内、一台でも今度買うデーラーで登録していれば
上手く行けば登録できる可能性もあります。
ディーラーは一度やったら見ることなく前回のデータでやっちゃうことが多いからw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。元妻の家族が乗っていないかも確認したいと思います。

お礼日時:2021/01/15 22:42

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