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こんばんは。

国民健康保険料の減免についての質問です。自分のケースの場合、減免の対象になるのかお聞きしたいです。

今月の1月15日までは社会保険でしたが、会社を退職したため国民健康保険に加入になる予定です。

退職したのは起業に興味もあり、現在YouTubeやブログで生計を立てている方から、まずはみっちりとYouTubeなどを教えて貰うためです。

ただ、YouTubeを始めても最初から収入を見込めるわけではなく、無職で無収入も続きそうなので、できる限り税金の負担は減らしたいです。

役所で、今後しばらくは無収入であることを伝えると減免になると思いますか?また減免して貰うには、YouTubeのこととかは言わない方が良いですか?

ご回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

減免には成りません。


ご苦労さんッ!

って、回答したら
それで納得してオシマイですか?

訊くべき所を
間違っているんぢゃないですか?
「然るべき」公的機関へ
お問い合わせ下さいッ!

それは自助努力ですよッ!
他人任せぢゃありませんよッ!
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ごめんなさい、本来国民健康保険に「減免」という制度はないんです。


例えば、納付相談をして以前よりも収入が激減しているという状態であれば
きちんとその証拠をお持ちいただければ応じられるかもしれませんが
今回のような理由での話なら応じられない可能性が高いです。
コロナ関連での失業や収入の激減があるのならば
それ関連の軽減措置を設けている自治体もありますが
どうやらそれは関係なさそうですしね。

減免ではなく、分割回数を増やしての納付ではいけませんか。
或いは、国保ではなく会社の健康保険を
これまで会社と自分とで折半していた保険料を全て自分が納めることで
継続することが出来る「任意継続」ではいけませんか。
保険料の比較は国保の保険料を見積もってもらうことで分かるかと思います。
但し、任意継続の手続は前の健康保険の資格を喪失してから20日以内なので
明日にでも質問の件を含めお住まいの市町村役場の国保窓口にご相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2021/01/29 08:49

自発的な失業は対象になりません。


求職活動を一定期間行っても就労できなかった場合には対象となる可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/29 08:49

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