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父は土木建設の監督をしているのですが、事務所に酒屋から「酒類を売りたいので許可をください」と連絡が頻繁に来るそうです。

しかし、法務部的には絶対に許可をしてはいけないらしく父は「許可は出しませんが、売りたいなら勝手に売ってください。」
というそうです。(法務部からそう指示されてる?
なぜ、許可を出せないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 場所はおそらく、会社 現場の寮です。

      補足日時:2021/01/18 17:28

A 回答 (5件)

酒屋がどこで誰相手に酒を売りたいと言ってるの??

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酒類の販売には許可が必要だからです。

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>酒屋から「酒類を売りたいので許可をください」と…



・社員に酒類を売りたいからチラシを配らせてください
・休み時間に廊下 (など) を売り場として貸してください

というような意味ですか。
もしそれで間違いなければ、酒税法上の販売許可うんぬんではなく、あくまでも会社として上記を容認するかどうかです。

>「許可は出しませんが、売りたいなら勝手に売ってください。…

この文言は、
「酒屋が社内に入ってきたチラシを配るのも、机を置いて現品を売るのも会社は関与しない、どうぞご自由に」
と、解釈できます。
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酒税法と言う法律に基づいて「酒類販売管理者」と言う責任者を置いて免許が必要なのです。


建設業者ならば、定款を変更し、税務署に免許の申請が必要です。
それにしても、酒屋ならば、これくらい知っているはずです。
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酒税法と言うのがありまして…



酒場や料理店など自分のお店(営業場)でお酒を出すのはOK(販売業免許は必要ない)ですが、テイクアウトのようにその営業場以外の場所で酒類を販売する場合には、所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。

会社としては、そんなお酒の販売業免許を受けるわけにはいきませんから、許可できないんです。

社員が(違法を承知で)勝手にやっても会社は許可していないわけですから、会社は責任は問われないわけ。法務部はよく知っているんでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/01/18 18:52

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